証券会社の口座には3種類ある。最も手間が掛けらず、一般的に節税に向いているのは源泉徴収ありの特定口座だ。ただし、例外的に源泉徴収なし特別口座が適切なこともある。個別の事情を理解し適切な口座を選ぼう。

証券口座の種類は損益通算と確定申告の有無で異なる

先述したように、証券会社で取引口座を開設するには3種類の中から選ぶことになる。まずは特定口座と一般口座のどちらかを選び、特定口座の中でも源泉徴収ありか源泉徴収なしかを選ぶ。まず、これらの違いを簡単に把握しよう。

特定口座と一般口座

特定口座は投資家の納税の負担を軽くするために設けられた制度だ。口座内の取引について納税のための計算を証券会社などが行ってくれるのが特定口座だ。

上場株式などの売買で得られた利益は申告分離課税が適用され、20.315%の税が掛かる(所得税15%地方税5%復興特別所得税0.315%)。配当所得については売買差益と同じく20.315%の課税を選ぶか、他の所得と合わせて納税する総合課税かを選ぶ。総合課税では課税所得金額に応じた累進課税の税率が適用される。

投資での損失には損益通算が認められている。上場株式、投資信託などの売却損で赤字が出ても、それらの売却益や配当所得(申告分離課税を選択した場合)などの黒字との間で相殺することが認められているのだ。

投資の規模が小さく、少数の銘柄を年に何回か取引する程度なら自分で計算するのもさほど負担ではないかもしれない。しかし、多くの銘柄を年に何度も売買をするのならこれらの損益通算の計算は手間が掛けるし、正確に計算するのも難しくなる。一般口座ではそうした作業が必要となるが、この点を解決するのが特定口座だ。

証券会社などで口座を開設するときに特定口座を選ぶと、その特定口座内における上場株式などの売買の損益を管理し計算してくれる。その年1年間分の計算結果である「特定口座年間取引報告書」を顧客(個人投資家)と税務署に交付してくれる。このように、特定口座と一般口座では納税のために必要となる計算の手間が異なるのだ。

源泉徴収あり特別口座と源泉徴収なし特別口座

源泉徴収の有無は文字通り、納税を証券会社の方で源泉徴収してくれるかどうかの違いだ。

源泉徴収あり特定口座では、損益通算後の課税対象額に20.315%の税率を掛けた税を証券会社などで源泉徴収する。ここで課税関係は終了するので確定申告する必要がなくなる。ただ、後で述べるように確定申告しなくてはならない場合や確定申告した方が得になる場合がある。そのような場合は確定申告を選んでも構わない。

また、損益通算と源泉徴収の対象に配当金を加える場合は、配当金を総合課税ではなく分離課税として証券会社で受け取るという手続きが必要だ。具体的には、証券会社と「上場株式配当等受領委任契約」を結んで「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する。そして配当金の受取方法を株式数比例配分方式とする。

株式数比例配分方式とは、各証券会社で保有している株式数に応じた配当金をそれぞれの証券会社で受け取る方式だ。これ以外の方法だと、自宅に直接郵送された配当金領収証を持って自分でゆうちょ銀行でお金に換えるか、銀行振り込みになってしまう。

源泉徴収なしの特定口座では、証券会社などが上場株式の売買での損益通算の計算や「特定口座年間取引報告書」の作成をしてくれるのでこの点は手間が省ける。しかし、配当金との損益通算は個人が行う。納税も自分で税務署へ確定申告しなくてはならない。