源泉徴収あり特定口座のよくある誤解

誤解されがちなのが「わざわざ源泉徴収ありの特定口座を選んだのだから源泉徴収以外の納税方法はないのでは?確定申告できないのでは?」という点だ。そのようなことはなく、必要に応じて確定申告をすることもできる。

ただし、必ずしも「確定申告をすれば源泉徴収されていた税が還付されてお得になる」とは限らない。サラリーマンが節税策として医療費控除などで確定申告を行うと源泉徴収されていた税金が還付されることから、同じような効果を期待する人もいるかもしれない。

源泉徴収あり特定口座でも確定申告するケースもある

そもそも源泉徴収ありの特定口座は、その口座内でしか損益通算してくれない。他の口座での取引の分まで計算してくれないため、同じ証券会社の一般口座や他の証券会社の特定口座との損益通算は個人が自力で行うしかない。このような場合は源泉徴収ありの特定口座でも確定申告を行う。

また、源泉徴収あり特定口座内での損益通算の結果、損失が出ているときも確定申告をした方が得になる。その年に控除しきれなかった赤字を、翌年以降最長3年間繰り越して計算に含めて課税額を減らすことができる制度があり、それには確定申告が必要だからだ。

例えば、昨年200万円の損失が残って今年は利益が50万円出たとする。今年(1年目)は残った損失200万円が繰り越されて1年目の利益50万円と相殺の結果150万円の赤字となる。すると課税対象額はゼロ円となる。さらに2年目に30万円の利益が出ても、前年から残った150万円の損失と相殺して120万円の赤字となり、課税対象額はやはりゼロ円だ。3年目に40万円の利益が出ても120万円の赤字と相殺して80万円の赤字となりこの年も課税対象額はゼロ円だが、もう4年目からは繰り越せない。このような制度を繰越控除という。

繰越控除を受けるためには自分で確定申告をしなくてはならない。証券会社などは損益通算はしてくれるものの、損失が出ていた際の繰越控除の手続きまでは行ってくれないからだ。なお、その3年間は連続して確定申告をする必要がある。上場株式などを売買しなかった年も、前の年の損失を翌年へ繰り越すために申告が必要とされている。

もう1つ源泉徴収あり特別口座でも確定申告した方が良いのは、専業主婦(夫)などの場合だ。税の計算では誰にでも基礎控除(2018年現在の所得税の基礎控除は38万円)が認められている。所得からこの基礎控除の金額を差し引いた額が本来の課税対象額であり、これを考慮せずに源泉徴収された納税額の方が本来の税額より多い場合は差額を還付してもらえる。そのためには確定申告することが必要となる。このケースでは所得税の還付が受けられる場合が多いが、後で述べるように配偶者控除や配偶者特別控除、その他の面で増税になる可能性もあるので要注意だ。