結婚しても、出産をしても働く女性が多い世の中。いまどきは、時短勤務として働く女性も多いのではないでしょうか?ここでは、時短勤務で働きながら家事・育児をしている私が時間の上手な使い方をご紹介したいと思います。
時短で働く人の対象とは
仕事や遊びに多くの時間を費やすことができた独身時代と違い、結婚や出産をすると、家事や子育てに費やす時間がとても多くなりますよね。
働き方の自由が選択できるようになってきた近代では、時短で働きたいと思っているママOLも多くいるのではないでしょうか。
日本では、3歳未満を養育している方が育児と仕事を両立しやすいようにするため、育児・介護休業法で定められた「育児短時間勤務制度(時短勤務)」というものがあります。
まずは、時短勤務で働く対象になる人からご説明します。
時短勤務の対象となる条件
時短勤務(短時間勤務制度)の対象となる条件としては…
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
- 労使協定により、適用除外とされていないこと
などがあり、上記の条件をすべて満たしている必要があります。多くの場合は、3歳に満たないお子さんがいる場合で、現在、正社員としてフルタイムで働いている方になるのではないでしょうか。
また、条件の中に「労使協定により、適用除外とされていないこと」があります。こちらについては、後述詳しくご説明します。
3歳以上になると法的強制力はなくなる
先述した通り、時短勤務の対象となる条件の中には、「3歳に満たない子を養育する労働者であること」というものが含まれます。
言いかえると、子供の年齢が3歳以上になると法的強制力がなくなるということです。しかし、3歳以上だから絶対に時短勤務ができないということではありません。
3歳未満というのは、あくまで法的な強制力がないということなので、企業の体制によっては「中学校進学まで」など、3歳以上の子供を持つ人でも、時短勤務を適用してくれる会社もあります。
時短勤務の適用除外となる人
それでは、時短勤務の適用除外となる人には、どのような条件があるのでしょうか。
簡単に言えば、先程ご説明した「時短勤務の対象となる条件」に当てはまらない人は除外されます。
- 日々雇用されている労働者
- 入社後、1年未満の労働者
- 1週間あたりの所定労働日数が2日以下
- 現在育児休業中である者
- 労使協定により、適用除外されている者
つまりパートやアルバイトの場合は、時短勤務は適用外です。また、入社して1年目の人も対象外になるということです。
さらに時短勤務の対象となる人の中には「労使協定により、適用除外とされていないこと」があります。つまり労働協定により適用除外されている人は、時短勤務の対象外になります。
労使協定というのは、労働者と事業主との間で、就業規則に加えて交わされる約束ごとのことです。労働基準法、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法などで定められているものは、これによって免除や免罪を発生させることができるとされています。
労使協定内で時短勤務の適用を除外されてしまう可能性としては…
- 事業主に雇用された期間が1年に満たない場合
- 1週間の勤務日数が2日以下の場合
- 事業主側の業務の性質上、または業務体制上、短時間勤務制度の導入が困難であると認められる場合
「時短勤務の対象となる条件」と被る部分がありますが、このような条件があてはまります。
フルタイムで同じ会社に1年以上働いている人は、特殊な職種や業務内容に携わっていない限り、労使協定で時短勤務を除外されることはあまりないと言えそうです。
しかし、労使協定で時短勤務の適応除外とされる場合でも、企業側は他の方法で何らかの措置をとる必要があります。
そのため、時短勤務で働けない場合でも、事業主と相談することで、フレックスタイムや、始業・終業時間の繰り上げ、繰り下げを行ってくれるはずです。
企業によっては育児をしながら働きやすいように事業所内に保育施設等を設けている会社もあります。