新婚世帯の住宅費を対象に国が策定している「結婚生活支援事業」何かとお金がかかる新婚世帯にはありがたい補助金ですが、すべての新婚世帯が受けられるわけではないって本当!?「結婚生活支援事業補助金」を実施している自治体と受給の条件、対象となる費用や申請の方法についてもご紹介!
プレ花嫁のみなさま、こんにちは*
大阪ご当地ライターのminamiです!
結婚では、人生で初めて、大きなお金が動く決断を自分でする、という人も多いのではないでしょうか?
結婚式に新婚旅行、引っ越しなどの新生活準備。
ただでさえ初めてのことばかりで不安な中、一体、何にいくらかかるの!?
と、お金の心配も尽きませんよね……
「知っておくべきお金のこと、全部教えて〜!!」とお困りの花嫁様必見*
この記事では、大阪府内で新婚世帯に補助金を給付している自治体と、対象となる世帯や費用、手続きの方法についてお伝えします!
自分が結婚する自治体でも補助金がもらえそう♡
という方はぜひ参考にしてくださいね!
結婚新生活支援事業とは?
結婚新生活支援事業とは、若者が希望する年齢で結婚・出産・子育てをできる環境を整備するため、内閣府が少子化対策として始めた事業のこと*
この事業によって受けられる補助金は、引っ越し費用や新居の購入費用の一部、賃貸の場合でも家賃や敷金・礼金・共益費・仲介手数料まで新婚生活のスタートにかかる幅広い費用を対象としています!
国が新婚夫婦の経済的負担を減らすための支援を行うことで、子どもを持つ意思を応援しよう!ということですね*
しかし、残念ながらすべての新婚世帯が、この補助金を受給できるというわけではありません…
それでは、対象となるのはどんな世帯なのか、自分たちは需給できるのか、について確認していきましょう♪
「結婚新生活支援事業補助金」の受給の対象となる世帯は?
2016年に始まった結婚新生活支援事業ですが、実は昨年2021年に制度が緩和され、支援の対象となる世帯が増えました!
令和3年度時点で対象となっているのは以下の通り。
1)令和3年1月1日~令和4年3月31日までに入籍した世帯で、
(出典:内閣府HP)
2)年齢が夫婦ともに39歳以下であり、
3)夫婦の所得が400万円以下(※奨学金を返済している世帯は年間返済額を控除)であること
これらに当てはまるうえで、4)各自治体が定めるその他の要件を満たしている必要があります。
ここで注意したいのは、夫婦の”収入”ではなく”所得”が条件となっていること。
所得400万円というと、年収は約540万円程度であると考えられますが、はっきりと分からない方は源泉徴収票などから確認しておくと安心ですね*
対象内であれば「結婚新生活支援事業補助金」を受けられる?
この事業はあくまでも、自治体が”新婚世帯を支援する何かしらの事業”を実施する際に、費用の一部を国に負担してもらうことができる、というもの。
よって、新婚世帯が国から直接補助金を受け取ることができるわけではありません。
つまり、「結婚新生活支援事業補助金」を受け取ることができるのは結婚して、二人の居住地となる自治体が”新婚世帯を支援する何かしらの事業”を実施している場合に限られてしまうのです…!
それではここからは、大阪府内で「結婚新生活支援事業補助金」を利用して新婚世帯の支援事業を行っている自治体をご紹介します♡*