会社員で確定申告をすると得をする場合がある?
では、義務がないから確定申告をしなくても良いかというと、必ずしもそうではありません。
確定申告をすることで、控除を受けられる場合があるのです。
<会社員で、必須ではなくても確定申告をした方が良いケース>
・家族にフリーランスや自営業の人がいる場合
・年末調整で控除書類を提出できなかった場合
・年末調整後に結婚した場合
・ふるさと納税をした場合
・住宅ローンを組んだ場合
・家を売って損をした場合
他にも、医療費が高額になった場合に受けられる医療費控除など、確定申告で受けられる控除は意外にも多くあるのです。
作業としては少し手間かもしれませんが、上記いずれかに該当する場合は、確定申告をしてみましょう。
確定申告が義務ではない場合、申告対象の翌年1月1日から5年間、いつでも書類を提出することが可能です。
このように、義務ではない確定申告は「還付申告」と呼びます。
確定申告の義務がある会社員は2月〜3月の指定の期間内に申告をする必要がありますが、義務ではない人の確定申告(=還付申告)は、前倒しや後ろ倒ししての申告ができるのです。
2〜3月は、1年で最も税務署が混雑する時期です。待ち時間も長くなることが考えられるので、確定申告が義務ではない場合、この期間を避けることをおすすめします。
参考:freee
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整と、確定申告。
どちらも、その年の所得を計算し、所得税の過不足を納める(還付される)という目的は同じです。
この作業を、いつ誰が行うかで呼び方が異なるのです。
年末調整…その年の11月頃から必要書類を揃えて、翌年1月頃に雇用主が税務署に申告する。
確定申告…翌年2月〜3月の指定の期間内に必要書類を揃えて、個人が直接税務署に申告する。
つまり、
①個人と税務署の間に、勤め先の会社(雇用主)が入るかそうでないか
②申告の時期や提出書類
の違いであり、目的は同じです。
確定申告に必要な、主な書類は以下の3つです。
・確定申告書
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
・生命保険料控除証明書や医療費の領収書など(各種控除を受ける場合)
提出には以下3つの方法があります。
・税務署に直接提出
・e-Taxで、ネットから手続き
・郵送
詳しくは、国税局や、e-Taxのホームページも参考にしてみましょう。
まとめ
確定申告と年末調整は目的が同じもの。
会社員のため確定申告が免除されるケースがほとんどですが、中には確定申告が必要な人、また確定申告をすることで控除を受けられる人もいます。
「年末調整の書類だけ出せば、全部会社がやってくれるから」と思わず、自分が確定申告の対象になるのか・また、確定申告をした方が良いのかを、一度確認しておきましょう。
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