この時期になると、年末調整に必要な書類が配られ始める会社も多いのではないでしょうか?
今回は『年末調整』と、よく耳にする『確定申告』の違いは何かをご紹介します。
確定申告とは何か?
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税・復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。
個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。必要書類をそろえて、指定された期間までに税務署に申告・納税します。
人によっては、確定申告を行うことで支払いすぎた税金が戻ってくる場合(還付申告)もあります。
確定申告が必要なのは誰?
次の条件にあてはまる人は、確定申告を行って税金を納める義務があります。
会社員は、一般的に会社が本人に代わって『年末調整』を行うため、例外を除いては確定申告は免除であるケースが多いです。(後述)
<確定申告が必要な人>
・配当所得があった人
・不動産所得があった人
・事業所得があった人(個人事業主)
・給与所得があった人(基本免除だが会社員でも確定申告が必要な場合もある。後述)
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人
・雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
例えば、不動産(家やマンションを所有していて貸し出している等)で所得を得ているなどの人は、会社員であっても確定申告が必要です。
また、本業の会社以外に別の会社でも働いており、そこでの給与所得が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。
副業をする人が多くなっている現代。
うっかり確定申告漏れがないよう、注意したいですね。
不安な時は、最寄りの税務署に相談してみることをおすすめします。
引用・参考:freee
年末調整とは何か?
年末調整とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。
会社員であれば、毎年11月から12月にかけて行われ、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。
毎月給与から天引きされている所得税(=源泉徴収)は概算であり、生命保険料控除などが反映されていません。
年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。
本来であれば所得税の納税は確定申告で行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、基本的には会社員は確定申告が免除されています。
ただし、会社員であっても自分で確定申告をしなければならない場合もあります。
会社員でも確定申告が必要な場合とは?
『基本免除だが、会社員でも確定申告が必要な場合もある』
では、会社員の中で、どんな人が確定申告の対象になるのでしょうか。
例えば高額収入の方や不動産経営をしている場合は、所得の金額により確定申告が必要となります。
<会社員向け:確定申告が必要になる条件>
・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
引用・参考:freee