(3)金額の上限がある
贈与には「非課税枠」があります。ここで注意すべきは贈与する年によって非課税枠が変わるという点。平成31年4月1日~令和2年3月31日まで(消費税10%で購入の場合)は省エネ住宅は3,000万円、それ以外は2,500万円となっています。ちなみに令和2年4月1日以降は省エネ住宅1,500万円、それ以外は1,000万円になります。時期によって金額の上限が変わりますので、特に令和2年4月1日以降は注意しましょう。また、常に最新の情報をチェックすることをお忘れなく。
2.まとめ
住宅の贈与税は非課税の制度があるのでうまく活用しましょう。他にも住宅ローン控除や住まい給付金など住宅購入者を後押しする制度はたくさんあるので住宅購入を考えている人はどの制度が使えるのか専門家(FP)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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