弁償したら罪に問われない?

――弁償したら窃盗罪には問われないのでしょうか?

弁償しても、罪には問われます。子どもが万引きした場合、「後から弁償すれば罪に問われない」と思いがちですが、お金を払ったとしても窃盗罪は取り消されません。逆に親が「お金を払えば罪は取り消される」「万引きくらい子どもなら当然」といった態度を取っていると、子どもに悪影響を及ぼします。かわいい我が子のさらなる非行を招かないためにも、「万引きは犯罪である」ことをしっかり伝えましょう。

子どもが通報されたらどうなる?

――お店が警察に通報した場合、どうなりますか?

警察から家庭や学校、児童相談所などへと通報されます。14歳未満の少年は、「触法少年」と呼ばれ、刑事責任能力に欠けるとされ、窃盗罪は成立せず逮捕などはありません。ただ、警察は児童相談所に通告する義務があり、通告を受けた児童相談所は、事実や少年の状態を調査した上で、必要があれば福祉的な援助措置を行います。14歳以上は「犯罪少年」として逮捕される可能性があります。その後、家庭裁判所で少年審判を受け、少年院送致や保護観察処分などの処分が決定します。

――万引きを繰り返させないために親がとるべき手段はありますか。

まずは、万引きした理由を聞きましょう。強く責めることなく、「万引きは犯罪であって絶対にしてはならないことである」ということを改めて伝えるとともに、「なぜ万引きをしてしまったのか」という理由を聞きましょう。子どもが万引きする背景には、実にさまざまな可能性を秘めています。いじめや仲間はずれのストレスや家庭問題などが影響していることも十分に考えられます。頭ごなしに子どもを叱るのでなく、その背景にある問題を一緒に探り出すようにしましょう。

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<森元みのり 文/女子SPA!編集部> 森元みのり 東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『妻六法』(共著)など

提供・女子SPA!



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