学校生活のストレスや思春期特有の体の変化などにさらされることで、子どもがふと万引きに手を出してしまう……。仮に子どもに十分なおこづかいを与えていたとしても、ときに起きてしまうことも。
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もし、万が一、自分の子どもが万引きしてしまった場合、あるいは万引きに関わってしまった場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか。妻が知っておくべき法律をまとめた『妻六法』の著者であり、森法律事務所の副代表弁護士・森元みのり先生に聞きました。
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「友達の万引きの手助け」も犯罪
――万引きは法的にはどのような罪になるのでしょうか。
万引きは「子どものやったことだから」と軽く考えてしまいがちですが、刑法第235条に抵触する立派な犯罪です。代金を払わずに、商品を店の外に持ち出した時点で、窃盗罪にあたります。店の中であっても、ポケットやバッグの中に商品を忍ばせていたら、窃盗罪になることもあります。
――子どもが、友人から万引きした商品を購入していた場合はどうなりますか?
また、子どもが友達から万引きした商品を購入した場合も、盗品等有償譲受罪という罪に問われます。盗品であることを知っていて購入した場合や、有償で譲り受けた場合は、懲役10年以下、または罰金50万円以下が処せられます。無償で譲り受けた場合でも、懲役3年以下の刑事罰になります。
――「万引きしろ」と他人をそそのかした場合は罪になりますか?
自分自身が万引きをしていなくても、「友達が万引きするのを手助けするため、店員の動きを見張っていた」「友達に『万引きをしろ』とそそのかした」などの場合も罪に問われます。
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