派遣社員が失業保険をもらうための条件は厳しめ!

派遣社員でも失業保険はもらえる?条件や手続方法について徹底解説!
(画像=『lovely』より引用)

もちろん、派遣社員が失業保険をもらうためには、前述に記載したとおり「失業保険(雇用保険)」に加入していることが前提になります。

ここで、注意が必要なのは、派遣社員で短期就労した場合です。失業保険の加入には2つの条件がありましたよね。

まず1つ目の「1ヶ月以上(31日以上)の雇用」については、短期の派遣社員でも最低31日以上勤務することが条件になっているので、1つ目の条件はクリアしているはずです。

しかし、派遣社員の働き方はシフト調整をする人も多く、1日4時間×週3日などの働き方も可能になります。

このシフトで就労した場合、2つ目の条件である「週に20時間以上」を満たすことができず、失業保険の受給対象外になってしまうことがあります。

離職したあと、失業保険を受けたいと思っている方は、このあたりに注意しながらシフトを組んだ方がよいでしょう。

自己都合は通常通りの条件

派遣社員でも、自己都合で退職した場合は、通常通りの条件が設定されています。自己都合では退職した理由は問われません。

こちらの場合、離職から過去2年間に、失業保険の加入期間が通算して1年以上あることが条件です。

通常通り受給資格決定日から通算して7日間の待機期間ののち、3ヶ月間の給付制限期間の後に給付が開始となります。

会社都合とみなされる場合

派遣社員の場合の離職には、「特定理由離職者」というものがあります。たとえば、「契約期間が満了になり、会社に次の仕事を希望していたが契約更新ができなかった場合」などの条件があると「特定理由離職者」になります。

特定理由離職者の場合、「離職の日よりも前の1年間に、雇用保険被保険者期間が通算半年以上あること」という受給条件が緩和されるとされます。

もちろん、就労のための意思があり、再就職の活動を行っているにもかかわらず就職できない方ある方に当てはまる必要があります。こちらに当てはまった派遣社員の場合、退職理由が会社都合とみなされます。

この場合、ハローワークで手続きを終えた「受給資格決定日」から通算して7日間の待機期間の後、失業保険の手当が支給開始になるとされています。

会社都合が自己都合扱いになってしまうことも

派遣社員で離職した場合、「契約期間が満了になり、会社に次の仕事を希望していたが契約更新ができなかった場合」などのある条件を満たすと、特定理由離職者に該当し、会社都合の退職になると説明しましたが、条件に該当しない派遣社員もいるので注意が必要です。

例えば、契約期間満了後に派遣会社から次のお仕事の案内があったのにもかかわらず、何らかの都合で「断った」場合には、「特定理由離職者」に該当せず、退職理由は「自己都合」になるようです。

離職票にはその内容が記載されるため、ハローワークでも「自己都合」であると認定されてしまうようです。

失業保険を受け取れる期間や金額はいくらくらい?

派遣社員でも失業保険はもらえる?条件や手続方法について徹底解説!
(画像=『lovely』より引用)

それでは、気になる派遣社員の手当受給期間やもらえる金額はどれくらいなのでしょうか。

どの程度の期間、どのぐらいのお金が受給できるのかを知っておけば、退職したあとの生活にイメージが湧くのではないでしょうか。ぜひ知っておきたいポイントですよね。

受給期間や金額については、仕事を退職した理由なども関わっており、人によって金額や期間が変わってくるので注意が必要です。

受け取れる期間は辞めた理由による

派遣社員で受給資格があっても会社を辞めた理由によって受け取れる期間が変わります。

一番早くもらえるのは会社都合で辞めた場合です。会社都合の場合は待機期間7日間を経た後1ヶ月後から入金されます。受給期間は90日間〜最大330日間もらえるため人によってはほぼ1年間は失業保険をもらいながら仕事を探せます。

次に自己都合の場合は会社都合と同じ待機期間が7日間に加えて受け取れるまで2ヶ月かかります。

以前は3ヶ月でしたが、令和2年10月1日以降に離職した人は5年間のうち2回まで短縮されることになりました。

しかし、退職理由によっては3ヶ月後からしかもらえません。自己都合の場合のもらえる期間は90日間〜150日間と会社都合に比べると期間は短いです。

受給金額は人によって違う

気になる金額ですが、派遣社員全員が決まった金額というわけではなく年齢や元々の月収、給付率によって変わります。

また、元々働いていた職場での時給や給料をそのままもらえるわけではありません。

元々の月収の50〜最大でも80%の金額しかもらえないため今まで通りのお給料がもらえると勘違いしている人は注意してください。

再就職で手当がもらえる

再就職できた場合、条件を満たせば就職促進給付という手当をもらえます。しかし下記の条件が満たされていなければいけません

  • 支給残日数が給付日数の3分の1以上残っている
  • 安定した職業に就く(雇用保険が適用される職業)

給付される金額は残日数や受給される日給によって変わります。

その他にも一定条件を満たせば、就業促進定着手当というものがもらえます。また、雇用保険が適用されなくても就業手当というものがもらえるので安心してください。