退職は、いつ申し出るべき?どう伝える?

(写真=PIXTA)

就業規定を確認すること

退職の意思表示方法や時期は、就業規則で確認しましょう。民法上、期間の定めのない雇用契約については、退職希望日の2週間前に申し入れする(ただし、月給制の場合は当該賃金計算期間の前月)こととなっていますが、育休手当をもらっている場合は、退職を決めた時点で申し出ましょう。育休手当をすべてもらいきってから退職を伝えるのは、常識的に考えて避けたいですね。

できるだけ先延ばしにしない

ギリギリまで悩んで……ということもあるかもしれませんが、早めの相談、決断をするように心がけましょう。退職理由も、嘘をついたりごまかしたりしても、相手には本意が伝わるもの。素直に伝えるのがベストです。

そうは言っても育休中や復帰直後の退職は、歓迎されるものではないということを肝に銘じて、当たり前のことですが、退職時は職場の人にしっかりお礼を伝えましょう。

育休手当や社会保険はどうなる?

育休手当は、育休中に退職しても、それまでに受給した分を返金する必要はありません。では、社会保険はどうなるのでしょうか。

パートナーの扶養に入る

退職してすぐに働く予定がなければ、パートナーの扶養に入ることができるでしょう。パートナーが会社員の場合は、第3号被保険者となり、社会保険料(健康保険料や年金保険料)は支払う必要がありませんが、パートナーが第1号被保険者(自営業)の場合は、社会保険料の支払いが発生します。国民年金保険料は、月々1万6410円(2019年度)で、健康保険料は所得によって異なります。

失業給付が受給できることも

退職にあたって、雇用保険の失業給付も条件を満たせば受給できる可能性があります。失業給付の受給期間は原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、出産などで働くことができないなどの理由がある場合は最長3年間まで延長することができます。退職後にすぐ働く予定がない場合は、受給延長の手続きを忘れずにしておきましょう。

退職金は安易に使わない

また、退職金の有無も確認しておくといいでしょう。今まで給与天引きされていた住民税の支払いが発生するので、退職後には思わぬ出費が発生します。退職金があっても安易に使わないほうがいいです。年の途中で退職した場合は、翌年に確定申告をすることも忘れないようにしましょう。

先を見据えて考えよう

子どもを抱えての就職活動は復職以上に大変です。待機児童の問題が叫ばれる現在では、保育園を利用しての就職活動、採用は狭き門となるでしょう。それでも、子どもと過ごせる3年ほどの時間は、今しかありません。お金、キャリア、家族など、大切にしたいものの優先順位を整理し、幸せな道を見つけてくださいね。

文・冨士野喜子(ふじのFP事務所)/DAILY ANDS

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