いじめを法的に訴えられる?

――子どもが受けたいじめを法的に訴えたい場合、どうすればいいのでしょうか。

被害者は加害者に謝罪と損害賠償を請求することができます。もちろん、いじめられた側の心の傷は、加害者側の謝罪と償いがあったからといって、すぐに癒やされるような単純なものではありません。ただ、「いじめ」という言葉で曖昧にされてしまいがちですが、加害者に「自分のしたことは犯罪にふれる行為だった」と法的に認めさせるのは大切なことです。

いじめ加害の子どもに賠償請求を求めるには?

――相手が子どもの場合は、どうやって損害賠償を求められるのでしょうか。

加害者が小学生や中学生の場合、刑法上では責任能力がないとして、法を犯しても処罰されることはありません。その場合、民法第714条にあるように、責任無能力者(未成年の加害者)の代わりに、責任能力者が第三者に与えた損害を賠償する責任が発生します。

本来、親は子どもに対して、「他人に暴力をふるわないように」、「他人のものを取らないように」、「他人がいやな思いをするような行為はしないように」などと、指導・監督する義務があります。子どもがその指導に従わなかった場合は、「親の指導やしつけが足りなかった=監督義務」を怠っているため、加害者の親を訴え、賠償請求を行うことができます。

また、「教師がいじめに加担した」という悪質なケースや、「教師がいじめを知っていながら放置した」というような出来事があった場合、国公立学校の場合は国家賠償法で、私立学校の場合は民法に基づいて損害賠償請求を行うことができます。

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<森元みのり 文/女子SPA!編集部> 森元みのり 東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『妻六法』(共著)など

提供・女子SPA!



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