赤ちゃんの名前は、いつまでに決めれば間に合うのでしょうか?日本での出生届の手続きとその提出期限や提出場所、お七夜の命名式についても詳しくご紹介します。赤ちゃんが生まれる前に、そろえておく書類や記入の注意点をチェックしておきましょう。子供の名前が中々決まらないかたに向けて、名づけのテクニックについてもふれていきます♪

赤ちゃんが生まれたら…♪いつまでに出生届の手続きをすればいいの?

赤ちゃんの名前はいつまでに決める?出生届の手続き&提出期限は?
(画像=『Lovely』より引用)

出生届とは、赤ちゃんの戸籍を新たに作るために必要な書類です。両親の戸籍に入る形になり、住民票のもとになる書類でもあります。赤ちゃんがこれから日本で生きていくために必ず必要な届け出ですので、忘れずに市役所や区役所に提出しましょう。

子どもの出生届を出すのは、親の義務でもあります。必ず期限内に提出するように心がけましょう。

出生届の届け出を行うことで、赤ちゃんがこの世に誕生したことを改めて実感でき、より喜びが広がるでしょう。

出生届とは?手続きの方法と提出期限をチェック!

赤ちゃんの名前はいつまでに決める?出生届の手続き&提出期限は?
(画像=『Lovely』より引用)

出生届が必ず提出すべき書類とご理解いただけたところで、次は手続き方法と提出期限をご説明します。役所に提出する大切な届け出ですので、赤ちゃんが産まれる前にチェックしておきましょう。

出生届はどこでもらえる?出生証明書って何?

出生届は、各市区町村の役所に置いてあります。市区町村によって課や係の名称は違いますが、「戸籍住民課」といったの名称が多いかと思います。わからなければ、受付で聞いてみましょう。出生届がほしい旨を伝えれば、書き方を始め、届け出に必要なものも教えてもらえますよ。

また、出生届と出生証明書はセットになっています。出生証明書は出産に立ち会った医師や助産師が記入してくれます。

中には、出産後に出生証明書が記載済の出生届を渡してくれる病院もあります。気になる場合は、あらかじめ出産予定の病院に問い合わせてみましょう。

【出生届の提出方法】いつまでに提出すればいい?期限を過ぎたらどうなる?

出生届には、提出期限があります。赤ちゃんが出生した当日を含め、14日以内と定められています。

提出先は、赤ちゃんの出生地、両親の住民票がある地、本籍地のいずれかです。すぐに住民票が必要な場合は、両親の住民票がある市区町村に提出するとスムーズでしょう。その際は、出生届を提出する際に、住民票が必要なことを伝えておきましょう。

また、何らかの理由で期限を過ぎた場合について、ふれておきましょう。

期限が過ぎてしまった場合、受け付けてくれないということはありません。しかし、期限を過ぎてしまった理由を記入する「戸籍届出期間経過通知書」を提出しなければならなくなります。

場合によっては、それにより罰則として過料(5万円以下の罰金)が科せられることもあります。よほどの事情がない限りはなるべく14日以内に提出することを心がけましょう。

また、遅れてしまった場合も、できるだけ早く提出するようにしましょう。

【出生届の書き方】項目別に記入内容を確認◎

赤ちゃんの名前はいつまでに決める?出生届の手続き&提出期限は?
(画像=『Lovely』より引用)

※画像は葛飾区役所HPより

①届け出日…記入した日ではなく、役所に提出する日を記入します。
②届け出先…「長殿」の前に、市区町村名を記載します。
③子の氏名…フルネームで綺麗に記入しましょう。ふりがなは住民票に使われるので忘れずに。
④父母との続柄…嫡出子、非嫡出子、性別にチェックを入れ、長男なら「長」、次女なら「次」のように記載します。
⑤生まれたとき…右側の出生証明書と同じ日付・時間を記入します。
⑥生まれたところ…生まれた病院の所在地を記入します。自宅で出産した場合は、自宅の住所を記入します。
⑦住所…通常は両親のものと同じ住所を記入します。
⑧世帯主の氏名…世帯主の氏名を記入します。わからない場合は住民票を確認しましょう。
⑨世帯主との続柄…世帯主が両親の場合は「子」、祖父母の場合は「孫」と記入します。
⑩父母の氏名、生年月日…両親に婚姻関係がない場合は、母のみ記入します。
⑪本籍…両親と同じ本籍地を記入し、筆頭者の名前を記入します。
⑫同居を始めたとき…結婚式を挙げた日、婚姻届を提出した日、同居を始めた日のいずれか、早い方の日付を記入します。
⑬子が生まれたときの世帯のおもな仕事…該当するものにチェックを入れます。
⑭父母の職業…国税調査のある年に生まれた場合にのみ記入します。
⑮届出人…提出義務のある両親のどちらかの氏名、住所、本籍を記入し、押印します。
⑯連絡先…届出人の連絡先を記入します。

【海外の出産】3か月以内に提出する!国籍留保の届出も必要かも…

海外で出産した場合、出生届の期限は14日以内でなく、3ヶ月以内となります。提出先は、その国にいる場合は、日本の大使館、公使館、領事館。帰国する場合は、直接に夫婦の本籍地・住民票のある市区町村役場に提出・郵送することになります。

日本国籍意外に、出産した国の国籍も同時に発生する場合、国籍留保の手続きを取らないと日本国籍が失われてしまいます。そのため、出生届とともに、国籍留保の手続きも撮ることを忘れないようにしましょう。

(※二重国籍者は22歳でどちらか一方の国籍を選択することになります)

海外で出産した場合も、忘れずに出生届を提出してくださいね。