DV離婚の手続きは?
――DVが理由で離婚する場合、どういう手続きが必要ですか?
離婚手続きや財産に関する法的な手続きの相談を考えているのであれば、弁護士に依頼して、協議離婚を進めていくことが求められます。最初から弁護士に依頼するのはハードルが高いという場合は、最寄りの配偶者暴力相談支援センターに相談すると、日本司法支援センター(法テラス)をはじめ、希望内容に沿った法律相談機関に関する情報を提供してくれます。
緊急避難できるシェルターがある
――夫の暴力から逃げるため、いますぐにでも保護してもらいたいのですが可能ですか?
「一時保護」という手段があります。警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談した末、「すぐにでも保護が必要である」と判断された場合は、一時的に加害者の暴力から避難するため、「一時保護」という手段を取ることができます。
その場合は、加害者にはわからないように緊急避難できるシェルターを紹介され、今後の生活に関する支援が行われます。なお、この一時保護はDV被害者本人だけではなく、その子どもにも適用されます。
――シェルターにはどのくらい滞在できるのでしょうか?
約2週間滞在することが可能です。しかし、いちどシェルターに入ると、滞在中は、家族や知人はもちろん、学校や弁護士など外界との連絡は一切禁止されます。スマホの利用も止められることがあります。もし、ルールを破った場合は、シェルターの退去を求められることもあるので注意しましょう。
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<森元みのり 文/女子SPA!編集部> 森元みのり 東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『妻六法』(共著)など
提供・女子SPA!
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