一般的に、会社から支払われる給与に関しては、勤務先が所得税などを計算して源泉徴収した上で、給与所得者に支払われる仕組みになっています。そして、その年の年末調整で、徴収され過ぎていた税金が精算されます。年金についてはどうなっているのか、きちんと理解できていない方もいるのではないでしょうか。今回は、年金の所得税についてと、年金所得者の確定申告について紹介します。
振り込まれるときにはすでに引かれた状態
実は、年金も給与などと同じく、所得税や復興特別所得税、住民税、社会保険料などを支払わなければなりません。そのため、年金額に応じて所得税などが計算されており、すでに税金などが天引きされた状態で年金が振り込まれています。
源泉徴収は年金の収入に応じて、所得税と復興特別所得税が年金から差し引かれます。65歳未満の場合は、公的年金の受取金額が年間で108万円を超える分に対してですが、65歳以上では年間158万円を超える分に対して源泉徴収が行われます。
ただ、受け取る年金額すべてに対して所得税がかかるのではなく、一定の控除をした上で計算されるため過剰に心配する必要はありません。控除に関しては、次で詳しく見ていきましょう。
公的年金等の控除や配偶者控除が受けられる
65歳以上の方に対しては、公的年金等控除額などの最低控除額があり、手厚く保護されています。この他にも、配偶者控除や扶養控除などを受けることが可能です。ただし、配偶者控除は、合計所得金額が900万円以下の場合に適用される控除となります。
また、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は、さらに控除額が増加します。どちらも、通常38万円の控除額が48万円になり、扶養控除に関しては、同居を常況としている際だと控除が58万円となるのです。
これらの控除を受けるには、事前に「扶養親族等申告書」を提出しておく必要があるため、注意しましょう。
源泉徴収されていたら確定申告しなくて良い?
「源泉徴収されているのであれば確定申告しなくても良いのでは」と考えている方もいるでしょう。年金所得者には「公的年金等に係る確定申告不要制度」という制度があるため、その条件について紹介します。
年金所得者の場合、以下のどちらの条件にも該当するケースでは、確定申告は不要です。
・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、医療費控除を使って所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要になります。また、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で、確定申告不要でも住民税の申告が必要なケースがあるため注意しましょう。
確定申告で所得税が戻ってくることも……
先ほど紹介したように、一定の金額を超える公的年金等の収入を受け取る際には、所得税などが源泉徴収されますが、給与所得者のような年末調整はありません。納め過ぎた所得税の還付を受けたい場合は、確定申告によって精算する必要があります。
例えば、年間に10万円を超える医療費を支払った場合、生命保険や地震保険などに加入している場合などは、確定申告によって還付を受けられる可能性があるといえるでしょう。
手続きしないと還付金は受け取れない!
高齢者の年金所得者に対しては、手厚い控除額が設定されていますが、給与所得者の年末調整のような制度はありません。本当であれば還付金を受け取れるはずだったにもかかわらず、確定申告をしなかったために受け取れなかった……ということも。
確定申告不要制度は、手続きが減るため便利ではありますが、知らないと損をすることもあるのです。自分が還付対象になるのか、また確定申告の方法がわからないという方は、税理士に相談したり、管轄の税務署に問い合わせたりすると良いかもしれませんね。
文・山村望愛
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