“扶養”というと、年収が一定額未満の配偶者や子どもを想像しがちですが、要件を満たすと「親」も扶養に入れることができることをご存じでしょうか?
扶養家族がいると税金が優遇されるので、世帯の税負担が軽減されます。また、会社員や公務員の扶養家族は健康保険料の負担がなく、配偶者は国民年金保険料の負担も免除されます。メリットがたくさんありますね。
そこで今回は、扶養の種類や範囲、扶養となることのメリット・デメリットなど、「扶養」について解説しています。履歴書を書くときの注意点もぜひ参考にしてくださいね。
扶養とは?実は2種類ある
「扶養」という言葉の意味は、自分の力で生活を維持することが難しい家族の「生活の面倒を見ること」です。
一方で、制度としての「扶養」には以下の2種類があります。
- 所得税制上の扶養
社会保険上の扶養 日常会話で何気なく「扶養に入る」「扶養から外れる」といったフレーズを使うことがあると思いますが、実は制度上は「扶養」には2つの意味があるのです。
ちなみに税制上は扶養される人のことを「扶養親族」、社会保険上は「被扶養者」といいます。まとめると以下のようになります。
扶養の種類 扶養される人の呼び方 所得税制上の扶養 扶養親族 社会保険上の扶養 被扶養者
税制上の扶養とは
「控除対象扶養親族」がいる人は、年間の収入から一定の所得控除が受けられます。
所得税法では、「扶養親族」の範囲が定められています。「扶養親族」の中で、年齢や年間の合計所得などが要件に該当する人が「控除対象扶養親族」に認定されます。
ただし、配偶者は別の所得要件によって控除対象に認定されます。
社会保険上の扶養とは
主に被保険者の収入によって生活している親族のうち、年齢や年収などが要件に該当する人が「被扶養者」に認定され、「家族療養費」が支給されます。
会社員や公務員が加入する健康保険には、健康保険法で定められた「被扶養者」の要件があります。ちなみに国民健康保険には「扶養」という考え方はなく、全員が被保険者となります。
「所得税法上の扶養」の定義とは
まずは、「所得税法上の扶養」について詳しく解説していきます。
「所得税法上の扶養」 範囲や条件は?
家族や親族のどこまでが扶養の範囲に入るのでしょうか?
所得税法で「扶養」の対象になる「扶養親族」に該当するのは、その年の12月31日時点の状況が、以下の4つの要件をすべて満たす人です。
・配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人である
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が38万円以下、令和2年分以降は48万円以下である
・ 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、白色申告者の事業専従者ではない
難しい言葉が並んでいるので、1つずつ解説していきます!
1.配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人である
扶養親族の範囲は、「6親等内の血族および3親等内の姻族」とされています。
血族とは血のつながりのある人のことで、養子縁組による親族も該当します。姻族とは結婚によって発生した配偶者の血族と血族の配偶者のことなので、扶養親族の範囲はずいぶん広いですね。
実は配偶者は「扶養親族」には含まれていませんが、配偶者控除、配偶者特別控除の対象になっています。
2.納税者と生計を一にしている
日常生活をともにしているかどうか、ということですね。同じ場所に住んでいなかったとしても、生活を支えていればこれに該当すると考えていいでしょう。
3.年間の合計所得金額が38万円以下、令和2年分以降は48万円以下である
所得とは、収入から必要経費や所得控除を引いた残りの金額のことです。“収入”ではないことに注意しましょう。
4.青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、白色申告者の事業専従者ではない
扶養控除を受けることができる人のことを「控除対象扶養親族」といいます。扶養親族のうち、控除対象扶養親族に該当するのは、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人です。納税者に控除対象扶養親族がいる場合は、一定の金額の所得控除を受けられます。
「所得税法上の扶養」、控除される金額は?
「控除対象扶養親族」の控除額は、年齢や居住形態によって変わります。詳細は以下の表のとおりです。
区分 | 所得控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の人 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
一般の控除対象扶養親族:扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人
特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人
老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人
同居老親等:老人扶養親族のうち、父母・祖父母など、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者またはその配偶者と普段同居している人
70歳以上の扶養親族は、同居か否かによって控除される金額が変わることがわかりますね。
子どもの場合は? 税法上の“扶養親族”の考え方
子どもの年齢によって、控除金額が変わる
前述のとおり、扶養控除の金額は子どもの年齢によって変わります。
- 16歳以上23歳以上……控除額38万円
- 19歳以上23歳未満……控除額63万円
この年齢の子どもは寮生活や一人暮らしなど、学業のために親元を離れて生活を送っていることもあるでしょう。「この場合は扶養親族になるの?」と疑問に思う人もいるかもしれませんね。
扶養親族に該当する要件に「納税者と生計を一にしている」とありますが、これは“同じ家屋で生活している”ことだけ意味するわけではありません。
以下の場合も「生計を一にしている」とされます。
・勤務、修学、療養などの事情で日常は同居していないが、余暇には起居を共にしている。
・ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている。
したがって、たとえば「長女が大学に通うために寮生活を送っているので仕送りをしている」という場合は、「生計を一にしている」として扱われることになります。
子どもがアルバイトをしている場合はどうなる?
子どもがアルバイトなどをしていて、収入がある場合もあるでしょう。アルバイト収入は、「給与所得」になります。「子どもに給与所得があるなら扶養にできない?」と思うかもしれませんね。
結論から言うと、収入が給与所得のみなら「103万円以下であれば扶養家族」になります。
給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」で算出します。
両親の場合は? 税法上の“扶養家族”の考え方
両親が70歳以上なら「老親扶養親族」
両親の年齢によって、扶養の区分が異なります。その年の12月31日時点の年齢が70歳以上であれば、「老親扶養親族」に該当します。
また同居か否かによっても、以下のように控除額が変わります。
- 同居の場合は58万円
- 同居以外の場合は48万円
両親の場合も、「納税者と生計を一にしている」という要件を満たす必要があります。
たとえば、普段同居している親が病気の治療のために入院し、納税者やその配偶者と別に生活している場合は、同居として扱われることになっています。入院などが1年以上などの長期にわたったとしても同様です。
老人ホームなどに入所している場合は老人ホームが居所となるので、「同居以外の方」に該当します。
両親に収入がある場合はどうなる?
次に、収入面を見てみましょう。
「控除対象扶養親族」に該当するかどうかは、両親それぞれの収入金額の合計額によります。以下のように、年齢によって基準となる収入金額は変わります。
- 65歳未満……108万円以下
- 65歳以上……158万円以下
この“収入”には、年金も含まれます。
ただし「遺族年金」は非課税所得なので、所得金額には含まれません。所得金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。
「所得税法上の扶養」のメリットとは?
所得税法上の扶養のメリットは、「控除対象扶養親族がいることで納税者の所得から一定額が控除される」ことです。つまり、所得税と住民税の負担額が軽減されるということですね。
所得税はどのくらい軽減される?
こちらの表を使って、所得税を計算することができます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,8000万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
たとえば、年間の所得が250万円の人は「195万円を超330万円以下」に該当するので、所得税の税率は10%です。
扶養親族の扶養控除額は38万円から63万円ですから、その金額の10%にあたる、3万8,000円から6万3,000円が軽減されることになります。また、特別復興所得税は税率が2.1%なので、7,980円から1万3,230円も併せて軽減されます。
住民税はどのくらい軽減される?
住民税の扶養控除額は、以下のとおりです。
区分 | 扶養控除額 |
---|---|
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
一般の扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等(70歳以上) | 45万円 |
住民税の税率は、所得にかかわらず一律10%です。扶養親族の扶養控除額は33万円から45万円ですから、3万3,000円から4万5,000円が軽減されることになりますね。
「所得税法上の扶養」のデメリットとは?
扶養には、メリットだけでなくデメリットや注意点もありますので、確認しておきましょう。
両親を扶養に入れる場合のデメリットは、「高額療養の被保険者の所得区分」が変わることによって、両親の自己負担限度額が上がることで、節税分を上回ってしまう場合があることです。
また、納税者がiDeCoやふるさと納税で所得控除を使っていたり、住宅ローン減税制度を利用していたりして、すでに税額が減っている場合も要注意です。この場合は、扶養控除が全額所得控除の対象にならない可能性があります。
「健康保険法上の扶養」の定義とは
次に「健康保険法上の扶養」について、解説していきます。
健康保険法における扶養の範囲やその年齢は?
健康保険の被保険者に扶養される人を「被扶養者」といいます。被扶養者の範囲は、以下のとおりです。税制上の扶養の範囲とは異なる点に注意してください。
1.主に被保険者の収入で生活している人で、同居していなくてもよい人
- 父母、子、孫等の直系親族
- 配偶者 事実上の婚姻関係と同様の人も含まれます。
2.主に被保険者の収入で生活している人で同居が条件になる人
- 1.を除く、被保険者の三親等以内の親族
- 被保険者の配偶者で、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の方の父母と子
- 上記の配偶者が亡くなったあとにおける父母と子
「健康保険法上の扶養」の対象となる条件は?
「被扶養者」として認定されるための基準は、以下のとおりです。
健康保険法では、所得税法とは異なり、所得ではなく収入によって判定します。また、年収は申請後1年間の“見込み額”です。
1.被保険者と同居している人
同居している場合の条件は、以下のとおりです。
- 年間の収入が130万円未満
- 60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は、年間の収入が180万円未満
かつ被保険者の年収の2分の1未満である場合に、被扶養者と認定されます。2分の1以上であっても、総合的に要件を満たしているとして認められる場合があります。
2.被保険者と同居していない人
同居していない場合でも、
- 年間の収入が130万円未満
- 60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は、年間の収入が180万円未満
という条件は変わりません。これらの条件に加えて、「年収が被保険者からの援助額より少ない場合」に被扶養者と認定されます。
以前は海外に在住している家族であっても被扶養になることができましたが、令和2年4月より「原則として国内に居住していること」という項目が追加されました。
また、75歳以上の後期高齢者医療制度の対象者は、被扶養者になることができません。
「健康保険法上の扶養」のメリット
被扶養者と認定されるメリットは、健康保険料を負担することなく被保険者と同様に療養の給付を受けられることです。
病気やケガの治療として外来で保険診療を受けた場合、未就学児は8割、70~74歳の方は所得により7~8割、そのほかの被扶養者は7割の「家族療養費」が支給されます。
そのほか、被扶養者への給付として
- 高額療養費
- 70歳以上の外来診療にかかる年間の高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 家族埋葬料
家族出産育児一時金
などを受けられます。
ちなみに、国民健康保険の被保険者の場合は被扶養者という概念はないので、保険料は世帯収入に基づいて計算されます。
両親を健康保険の扶養に入れた場合は、後期高齢者医療制度の被保険者となるまで、国民健康保険の保険料を納めなくても、今までどおり保険診療を受けられます。
また、介護サービスを利用するときに受ける介護給付に必要となる費用は、介護保険料として、40歳以上65歳未満の人であれば加入している医療保険の保険料の一部として一緒に支払っています。
40歳以上65歳未満の両親が被扶養者になり健康保険に加入した場合、被扶養者である両親の介護保険料は、被保険者が加入している医療保険で負担してもらえることになっているので、保険料を支払う必要はありません。
両親が65歳になると、介護保険制度の第1号被保険者となり、保険料は両親の所得などにより住所地の市町村が決定します。介護保険料は、両親の老齢年金等が年額18万円以上なら老齢年金から、年額18万円未満なら納入通知書や口座振替によって支払うこととなっています。
「健康保険法上の扶養」のデメリット
両親を健康保険の扶養に入れることで、デメリットが生じることがあります。それは、所得によっては高額医療を受けた際の自己負担額が増えてしまう可能性があることです。
以下の表は、高額療養費の自己負担限度額を一部抜粋してまとめたものです。
70歳未満の方
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
ア)標準報酬月額83万円以上の方 (報酬月額81万円以上の方) |
25万2,600円+ (総医療費-84万2,000円)×1% |
14万100円 |
イ)標準報酬月額53万円~ 79万円の方 (報酬月額51万5,000円以上~ 81万円未満の方) |
16万7,400円+ (総医療費-55万8,000円)×1% |
9万3,000円 |
ウ)標準報酬月額28万円~ 50万円の方 (報酬月額27万円以上~ 51万5,000円未満の方) |
8万100円+ (総医療費-26万7,000円)×1% |
4万4,400円 |
70歳以上75歳未満の方
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
②現役並み所得者以外の 一般所得者 |
1万8,000円 (年間上限14万4,000円) |
5万7,600円 [多数該当:4万4,000円] |
|
③低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 2万4,600円 |
Ⅰ | 1万5,000円 |
高額療養費制度は、病院に長期間入院するなど、治療が長引いたときに家計の負担が重くならないよう、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
所得区分は、被保険者の収入が基準になります。そのため、両親が被扶養者になることで「②現役並み所得者以外の一般所得者」から「ウ)標準報酬月額28万円~50万円の方」になった場合は、1ヵ月の自己負担限度額は増えてしまいます。
ただし、健康保険料の免除額や節税額を上回る医療費がかからないなら、メリットがあると言えるでしょう。また、高額介護サービス費についても、自己負担額が上がる場合があります。
履歴書に扶養家族を記入する際の書き方
多くの履歴書には、扶養家族を記入する欄が設けられています。「扶養家族の人数……?夫の扶養に入っている子どもは、私の扶養家族に含めていいの?」など、記入するときに迷うことがあるかもしれません。
扶養家族の数え方や書き方をケース別に紹介します。扶養家族について正しく履歴書に記入できるよう、理解を深めておきましょう。
履歴書に書く「扶養家族」とは?
扶養家族にはこれまで説明したように「所得税法上の扶養親族」と「健康保険法上の扶養家族」とがあり、年収や親族の範囲などで該当するにあたっての条件が異なっています。
健康保険や家族手当など、会社で行う手続きに必要な情報であることから、履歴書の扶養家族数欄には「健康保険法上の扶養家族」の定義に沿った数を記載するのが一般的です。
履歴書を提出する際に空欄のままにしたり、扶養家族の条件に合ってない人を記入したりすると、採用担当者にマイナスの印象を与えかねません。履歴書は正式なビジネス文書ですから、正確に記入することが大切です。
履歴書に扶養家族を書く理由は?
履歴書に扶養家族を書くのは、なぜでしょうか。
会社では健康保険など社会保険の手続きをするときや、所得税の計算をするときに扶養家族に関する情報が必要になります。福利厚生として用意している家族手当や社宅のある会社では、家族手当などの支給が必要かどうかを確認している場合もあります。
このような理由から、会社は履歴書で扶養家族をあらかじめ把握していると考えられます。入社後に実際に手続きをする際に改めて書類を提出することになりますが、履歴書でも漏れのないように記入しておきましょう。
選考への影響は?
扶養家族がいることは、特別なことではありません。事実を正確に記入しましょう。保育が必要な子どもがいる、親の介護をしているなどで勤務時間などを考慮してほしい場合は、本人希望記入欄に記入します。
「選考に影響するかもしれない」と考えて扶養家族を記載していないことがわかると、信頼関係が崩れる可能性があるので、事実をありのまま記入するようにしましょう。
扶養家族欄に記入する際の注意点
三親等以内の親族であっても、以下のような場合は扶養家族欄に記入しません。
・75歳以上で、後期高齢者医療制度の加入者である。 |
・自分で税金、社会保険料を支払っている。 |
・配偶者の年収が130万円以上あり、子どもは配偶者の扶養になっている。 |
・「60歳未満」、「同居」していて、 年収は130万円未満であるが、本人の年収を上回る。 |
・「60歳以上」、「障害年金を受給している」、 「同居」の方で、年収は180万円未満であるが、本人の年収を上回る。 |
・「60歳未満」、「年収は130万円未満」、 「別居」していて、本人が仕送りをしているが、仕送り額は年収より少ない。 |
・「60歳以上」、「障害年金を受給している」、 「年収は180万円未満」、「別居」していて、 本人が仕送りをしているが、仕送り額は年収より少ない。 |
また多くの履歴書には「配偶者を除く」と記載があります。配偶者の年収が130万円未満で配偶者を扶養している場合でも、配偶者を除いた扶養家族の人数を記入します。
履歴書に扶養家族を記入する際の書き方:具体例
親を扶養している場合の扶養家族欄の記入例を「独身者」「扶養者と専業主婦」「共働き」のそれぞれのケースを例に紹介します。
ケース1:独身者の場合
【家族構成例】
- 独身者(扶養者)
- 父母(同居、75歳以上、収入180万円未満) このケースでは、同居の父母が、75歳以上、後期高齢者医療保険の加入者です。この場合は、次のように履歴書に記入します。
扶養家族 | 0人 |
配偶者 | 無 |
配偶者の扶養義務 | 無 |
ケース2:扶養者と専業主婦の場合
【家族構成例】
- 夫(扶養者)
- 妻(年収130万円未満)
- 子ども2人(収入なし) 扶養者の収入で生計を支えている場合は、配偶者を除く子ども2人が扶養家族です。そのため次のように履歴書に記入します。
扶養家族 | 2人 |
配偶者 | 有 |
配偶者の扶養義務 | 有 |
妻がパートなどで履歴書を記載する際は、扶養家族数が0人、配偶者「有」、配偶者の扶養義務「無」となります。
ケース3:共働きの場合
【家族構成例】
- 夫(年収が130万円以上)
- 妻(年収が130万円以上)
- 子ども2人(年収130万円以上)
夫の母(別居、75歳未満、年収180万円未満) 別居している親を扶養家族にするためには、年齢・年収の条件に加えて「扶養者の仕送り額」よりも「親の年収」が少ないことが条件になります。
夫の収入で生計を支えていて条件を満たしている場合は、夫の母のみが夫の扶養家族です。したがって、このケースでは履歴書には以下のように記入します。
扶養家族 | 1人 |
配偶者 | 有 |
配偶者の扶養義務 | 無 |
扶養に入れるための手続き
扶養に入れる際の手続き方法は、以下のとおりです。税制上の手続き、健康保険上の手続きのどちらも、勤務先を通じて行います。詳細は、勤務先に確認するようにしましょう。
税制上の扶養に入れるための手続き方法
給与の支払いを受ける人に控除対象扶養親族の追加がある場合は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
【提出時期】
- その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日まで。
- 中途入社の場合は、就職後最初の給与を受ける日の前日まで。
- 記載内容に異動があった場合は、異動の日の後、最初に給与を受ける日の前日まで。
海外に住んでいる場合は、その年の最後に給与などの支払いを受ける日の前日まで。 【手数料】
不要【添付書類・部数】
勤労学生控除を受ける場合は、証明する書類1部源泉徴収において、海外に住む親族の扶養控除、障害者控除、源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合は、親族関係書類1部
年末調整において、海外に住む親族の扶養控除、障害者控除の適用を受ける場合は、送金関係書類1部
健康保険上の扶養に入れるための手続き方法
健康保険の被保険者である人に被扶養者の追加がある場合は、事実発生から5日以内に勤務先に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。
提出書類・添付書類などは、以下のとおりです。
【全員必要】
1.「被保険者の戸籍謄(抄)本」など、続柄を確認できる書類
2.収入要件が確認できる書類
控除対象配偶者または扶養親族になっている方は不要です。
【該当する場合は必要】
3.「預金通帳の写し」など仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
16歳未満、16歳以上の学生は不要です。
4.「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」など内縁関係を確認するための書類
扶養家族の要件に当てはまることが分かったら、どちらの手続きも勤めている会社を通して行います。
別居の場合は、仕送りをしている事実を確認できる資料が必要です。例えば親の銀行口座に振り込んだことが分かる写しや、現金書留の控えなどになります。現金を手渡ししたのでは記録が残らないので注意しましょう。
毎年、税制改正を確認しよう
親や子どもを扶養に入れることで節税対策になり家計の状況が良くなることがあります。まず自分や親・子どもが条件に当てはまるのかについて確認してみるとよいでしょう。
令和2年度から扶養控除の所得要件金額が引き上げられるなど、今後も税制改正が行われ、内容が変わる可能性があります。毎年、扶養控除の範囲や認定要件を確認し、きちんと申告して節税していきましょう。
文・藤原洋子
所属・フィナンシャルプランナー
生命保険会社で営業職を経験し、AFP資格を取得。現在は、独立系ファイナンシャル・プランナーとして、執筆、相談、セミナーを通して活動しています。
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