知っておきたい出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産費用の自己負担を軽減してくれる国の制度です。
健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以降の出産であれば受給の対象になります。
こども一人につき42万円の一時金を受け取ることができます。
双子などの場合は、同額が人数分支給されます。
また、実際にかかった出産費用が42万円を下回った場合は、その差額を受け取ることができます。
出産費用は、お産のスタイルや産院から受けるサービスによって異なります。
出産育児一時金の42万円だけでは費用をまかなえないことも多々あるんです。
超えた場合には差額の支給はなく、逆に超過分を自分で支払わなくてはなりません。
そのため、産院にかかる費用についてはあらかじめ確認しておき、出産育児一時金の差額が出るどうかを把握しておくと安心ですね。
どのように支給されるの?
補助金の受け取りがどのような流れで行われるのかについても、事前に知っておくと安心できますね!
補助金の受け取りには2つの制度があります。
それぞれについて解説しておきましょう。
1.直接支払制度
本人に代わって、医療機関などが健康保険組合に出産費を請求する制度です。
多くの医療機関で、この直接支払制度が導入されています。
出産育児一時金の金額を超えた分が自己負担額となります。
あらかじめ、多額の出産費用を準備しておく必要がないので安心ですね。
医療機関からこの制度の説明を受けて、合意書を提出すれば特別な申請は不要です。
出産の費用が、出産一時金を下回った場合は、差額請求の申請をしなければ返金されません。
差額が生じた場合は、差額請求の申請を忘れないようにしましょう!
2.受取代理制度
小規模な診療所や助産所などでは、直接支払制度が利用できない場合があります。
そのような施設では、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。
なお、受取代理制度を利用する場合には、事前に健康保健組合に申請が必要なので注意しましょう。
産休を取得したら出産手当金
出産のために産休を取得し、給与の支払いが受けられなかった場合には、健康保険から手当金が支給されます。
健康保険加入者で、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ方が対象です。
こちらの申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。
この出産手当金を受け取れるのは、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後です。
出産後は初めての育児で大変だと思いますが、もらい忘れることがないように、できるだけ早く申請を行うようにしましょう!
参考:全国健康保険協会HP
注意!支給対象外のケースも
出産手当金には以下に該当する方は 支給対象外になるので、注意しましょう。
- 夫の会社の健康保険の扶養になっていて本人加入でない場合
- 自営業や非正規社員など国民健康保険に加入している場合
不安な方はあらかじめ問い合わせて確認しておくといいですね。