未換金の当せん金は地方自治体に納められる

答え:1. 地方公共事業の費用となる

宝くじは一般の個人や企業が発売することはできません。発売元は地方自治体。銀行は受付や宣伝などの業務を受託しているだけなのです。そのため、宝くじの収益金や未換金のまま時効が成立した当せん金は、発売元である地方自治体に納められ、公共事業の費用などに充てられます。

時効となる当せん金の多くは100円や300円などの末等ですが、なかには1億円以上の当せん金も。2016年度に確定した時効当せん金は181億円にもなるそう。

2020年1月に時効を迎える2018年の年末ジャンボ宝くじの当せん金で、1億円を超える「未換金」当せん本数は6本!「去年宝くじ買ったかも?」なんて方は確認してみてください。

文・クイズ作家集団「みけねこ堂」滝口

【こちらの記事もおすすめ】
お金が貯まるコツ5つ
「いつもお金がない人」5つの行動
お金持ちの「貯まる特徴」3つ
お金を増やしたい人へ。3つの方法
将来お金持ちになる男性の共通点5つ