今年もやってきた年末調整シーズン!
配偶者控除の枠が103万円から150万円に引き上げられたことで、例年までとは違う様相もあります。
今回は「損しない年末調整」に焦点を当てて
・年末調整の基礎知識
・押さえておきたい控除項目
・企業が年末調整をしてくれない場合、何をすればいい?
をご紹介します。
今さらだけど…年末調整の基礎知識をおさらい!
•年末調整=所得税の合計が適切になるよう調整するしくみ
毎月お給料をもらう際、所得税分が差し引かれた金額が支給されています(=源泉徴収)。その差し引かれた所得税の合計が、1月~12月の1年間のお給料総額に対して適切な額になるように調整するのが、年末調整です。
源泉徴収はあくまで概算なので、本来その人が納めるべき所得税と差があります。そのため、再計算をする必要があるのです。
年間の所得税を多く払い過ぎていた場合は還付されますし、足りなかった場合はいつもよりも多く差し引かれます。
•誰が対象になるの?
対象となるのは、上述のように”給与所得者”。そのため、パート・アルバイトでも対象者です。ただし、下記の場合は年末調整ではなく、確定申告によって税金を納めることもあります。
・複数の職場から給与所得を受けている
・経営者、個人事業主など
・会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない
年末調整は、基本的には年末に行います。
1年を通じて就業している人や、年の途中で入社し年末まで就業している人は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば調整してもらうことが可能です。
•12月より前に源泉所得税の調整が必要な人もいます
ただし、12月を待たずに年末調整をする必要がある人もいます。例えば、パートを年の途中でやめて、そのあと年内に給与をもらう予定がない場合は、年の途中でも源泉所得税調整の手続きが必要になります。103万以下でも同様です。
その他にも、海外に居住することになった、心身の障害により退職した、などで退職が発生した場合でも、年の途中でも調整が必要になります。
退職の際には、年末調整をどうするかについてもチェックするように気をつけてくださいね。
•年末調整と確定申告、どちらも必要なケース
さて、ダブルワーク等で複数の職場から給与所得を受けている・業務委託やフリーランスとして個人で仕事を請け負っている、という方は確定申告が必要な可能性があります。ダブルワーカーの場合、同時に2か所以上で年末調整をすることはありません。主な働き先の会社で、年末調整をしてもらいます。
年末調整に加えて確定申告が必要なのは、副業やサブワークのほうの給与。20万円を超えている場合、確定申告が必要です。
また、年末調整では手続きできない還付を受ける(初年度の住宅ローン控除の申請など)ときにも確定申告が必要です。
•年末調整と確定申告の違いってなに?
ところで年末調整と確定申告の違いをご存知でしょうか。大きな違いは「誰が」その申告・納税をするか、です。
確定申告は、納税者本人が1年間の所得を計算し、税務署へ自己申告して納税します。
年末調整は、給与所得者の代わりに、会社が計算・税務署へ申告・納税をします。
つまり、会社が従業員の確定申告業務を代行してくれている場合、年末調整と呼ばれるのです。
押さえておきたい年末調整の控除項目
控除項目は13項目あります。
ここでは、パート主婦に関連のあるものだけピックアップしてご紹介しますね。
•配偶者控除・配偶者特別控除
パート主婦にとって一番関心の高いのは(夫の年末調整の)配偶者控除ではないでしょうか。2018年1月から、配偶者控除満額を受けられる年収は150万円まで引き上げられています。
今まで配偶者控除満額38万円を受けられるのは、主たる給与所得者の配偶者の年収が103万円以内のときでした。
配偶者特別控除は配偶者に年収150万円を超えて配偶者控除を受けられないときに、年収201万円未満であれば配偶者のその所得金額に応じて段階的に控除を受けることができるようになっています。
お仕事を始める際に、年収をどれくらいに設定するか考えられたと思いますが、これから年末に向けて年収と勤務スケジュールを見直してみましょう。
年収が130万円を超えると、個別に社会保険に加入しなければならなくなります。
ただ、配偶者の社会保険料を主たる給与所得者が支払っている場合、全額控除の対象になります。
社会保険とは下記が対象になります。
・健康保険
・国民健康保険
・介護保険
・後期高齢者医療保険
・雇用保険
・国民年金保険
・厚生年金保険
・厚生年金基金
・共済組合の掛け金
介護保険や後期高齢者医療制度の保険料が、配偶者の年金から直接引かれている場合(特別徴収の場合)は、各自で支払っていることになるので控除に含めることはできません。
国民年金などは、控除証明書が送られてくるので申告の際にはそれらを添付します。
•保険料控除
自分名義での民間の保険(例えば、生命保険や医療保険、地震保険など)に加入している場合は、支払った保険料に対し、一定割合が控除対象になります。生命保険、介護保険、年金保険の3つに分類されますが、最大で12万円まで控除されます。
控除を受けるためには保険会社から送られてくる支払証明書の提出が必要です。
その他、所得から控除できるものに医療費控除や寄付金控除がありますが、これらは年末調整では行えません。
別途、確定申告を行う必要があります。
年末調整のスケジュールを知っておこう!
年末調整が必要なことはわかってきましたが、どんな準備をしておけばいいのでしょうか?
まず、スケジュールを知っておきましょう。
•年末調整のスケジュール
ざっくりとしたスケジュールは下記です。11月:書類の記入・提出
12月:年末調整の計算
1月:税務署への提出書類の作成
(2月:税務署の計算スタート、確定申告スタート)
年末調整をする時期は、11月~12月。
保険会社から保険料の通知が届いたり、企業からも書類を渡されたりアナウンスがあるので聞き逃さないようにしておきましょう。
もし、年末調整の書類を出し忘れてしまったら、確定申告が必要です。
•どんな準備が、いつまでに必要?
企業に在籍している方は、2つのパターンがあります。1.該当年内に転職をしたなど、給与の支払い元に変更があった場合
転職した場合、前職の源泉徴収票が必要になります。
また、入社時に記入している企業もありますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入・提出をします。
2.転職など、給与の支払い元に変更がなかった場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入・提出をします。
1.2.どちらにも必要な書類
所得控除に必要な書類の準備をします。
保険会社から送られてくる支払証明書や、住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・リフォームした際に受けられる控除などです。
•どんな申告書がある??パートでも該当する控除を受けるための申告書
それぞれの申告書ではどんな項目の控除が受けられるのでしょうか?表にまとめてみました。申告書名 | 控除項目 |
---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 基礎控除、扶養控除、障がい者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 | 配偶者控除、配偶者特別控除 |
給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 |
給与所得者の住宅借入金特別控除申請書 | 住宅借入金等特別控除 |
•お忘れなく!申告が必要なことがら
さて、記入する時になって発覚しがちな手続き忘れをいくつか紹介しておきます。・結婚、出産、離婚で扶養家族の人数が変わった場合
・出産で新生児に生命保険料を追加で支払った場合
・配偶者の収入に変更があった場合
・控除に必要な書類の出し忘れ
手続き忘れが発覚した場合、できるだけ速やかに勤務先に相談をしましょう。
1月末までは年末調整として企業内の計算ができます。もし間に合わなかった場合、2月に個人で確定申告を行います。
企業が年末調整をしてくれない場合、何をすればいい?
年末調整は、原則として雇用者(=職場)が行うことになっています。ただ、場合によっては年末調整を行ってくれない就業先であることも……。
また、年末調整の書類を出し忘れてしまった!という方もいるかもしれません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など必要書類を提出していなかった場合などは年末調整をしてもらえないことが多くあります。
その場合、確定申告をすることになります。
•確定申告をしないとどうなる?メリットは?
就業先が年末調整をしなかった場合や、年末調整で控除できない控除項目がある場合、複数から支払いを受けている場合などは、自分で確定申告を行う必要があります。給与などの支払いを受けていて年末調整をしない場合、確定申告をしないと、脱税行為とみなされる場合もあるため注意しましょう。
特に、年間の医療費が高額にかかっていたり、ふるさと納税などで寄付した場合などは、きちんと確定申告することによって税金が控除され、節税になったり、多く還付金が戻ってくることもあります。
損しないためにもきちんと確定申告をしましょう!
(※ふるさと納税:ワンストップ特例制度を利用している場合、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられます。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送りましょう。)
•確定申告には何が必要?
確定申告をするためには、就業先から発行される源泉徴収票、控除を受けたい項目の支払いを証明するもの(例えば医療費だったら病院の領収証など)が必要になります。申告期間は一般的に翌年の2月16日から3月15日までの1か月間です。
パート主婦の場合、たいていが年末調整で完結しますが、退職、医療費、複数からの給与収入があるなど、確定申告が必要な場合もあります。
また、法律が変わったり、家族の状況が変わったりしている場合も注意しましょう。
損しないためにも、できるだけ国税庁のホームページなどで確認したり、専門家に聞くなどして申告漏れのないように気を付けてくださいね。
働き方をみなおす主婦が増えている?
実は、年末調整の時期は、仕事を見直すタイミングでもあります。
年末調整は1年間の自分のパート収入のうち、どのくらいの額を税金として支払っているのかを見返す数少ない機会です。
見直すポイントは「配偶者控除・配偶者特別控除」と「保険加入」。
配偶者控除・配偶者特別控除は、年収150万円以下の配偶者がいる扶養者の収入にかかる所得税の一部が免除される、という仕組みです。
2018年1月まではこの金額が年収103万円以下でした。
現在は年収150万円まで引き上げられ、年収201万円までは全額免除とはいかずとも所得に応じて段階的に控除が適用されます。
つまり、年収103万円(おおよそ月収8万円)以内に収めなきゃ!と調整していたパート主婦も、年末調整時の収入計算で「来年は〇万円まで稼ごうかな」と目標額をリセットしていることが増えているのです。
配偶者控除内として年収150万円(おおよそ月収は12万5千円)まで稼げるのは、消費税率も上がって苦しくなってきた家計には嬉しいポイント。
ただし、注意してほしいのが「保険加入」について。
週20時間以上の勤務になると、雇用保険・社会保険の加入が必要になります。そうすると保険料がかかってきますよね。
世帯によっては、「働き損」の状態になってしまう可能性があるのです。
せっかくこの機会にみなおすなら、保険料についても調べてみてくださいね。
まとめ
年末調整はパート主婦にも関わる大切な制度。
会社に所属していると年末にまとめて、会社が納税計算を行って調整をしてくれます。
フリーランスや業務委託でお仕事をする場合は、個人で確定申告をすることになります。
年末調整に必要な書類を作成するのは、11月。確定申告は2月です。
ちょっぴり難しい制度のようにも感じますが、ふるさと納税をはじめ、節税に繋がったり控除も受けられる制度。
ぜひ活用して、安心して損なく生活をしたいものですね。
提供・しゅふJOBナビ
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