スキルアップのために、仕事に役立つ資格を取ろうと考える人は多くいます。でも、資格取得にもけっこうお金がかかりますよね。今回は、そんなときに使える「教育訓練給付金」制度について解説します。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は資格取得や技術を学ぶために支払った費用の一部が支給される制度になります。対象は、厚生労働大臣指定の専門学校や各種スクール、通信教育などです。人気のTOEICやファイナンシャルプランナーなども対象になります。資格試験の合格・不合格は問われません。いったん自分で受講料を支払い、全課程を修了後に申請します。期限は終了日の翌日から1ヵ月以内のため、忘れずに手続きをしましょう。
支給額
受講費の20%(上限10万円)
条件
被雇用保険者期間が3年以上(初めて支給を受ける方は1年以上)、など
申請先
ハローワーク
専門実践教育訓練給付金
看護師、栄養士、介護福祉士など、専門的な知識や技術を身につけたい人が、厚生労働大臣指定の講座を受講し修了した場合に支給される制度です。2018年から支給額が増えました。
支給額
受講費用の50%(年間上限40万円)、訓練期間は最大で3年間です。(上限120万円)さらに、受講後1年以内に資格を取得して、雇用されると受講費用の20%(年間上限16万円)が追加され、合計70%になります。
受給資格
被雇用保険者期間が3年以上(初めて支給を受ける方は2年以上)、など
申請先
ハローワーク
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士、保育士などの資格を取得するために1年以上養成機関に通う場合は、高等職業訓練促進給付金という生活費をサポートするための助成金も受けられます。
支給額
月額は7万500円です。(市町村税非課税世帯は10万円)養成機関を終了するとさらに入学終了一時金として2万5,000円(市町村税非課税世帯は5万円)がもらえます。
申請先
市区町村
情報収集は、まずここで
2017年7月24日時点で女性向けの「マザーズハローワーク(全国21ヵ所)」「マザーズコーナー(173ヵ所)」なら、キッズコーナーの設置もあり、女性が相談しやすい環境です。賢く活用してスキルアップしましょう。
文・深川美幸(ファイナンシャルプランナー)
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