「個人事業主の事業が複数ある場合」の確定申告の方法
個人事業主が複数の事業を営むケースもあります。例えば、コンサルタントをしながら株式投資を行ったり、飲食店を経営しながら不動産投資を行ったりするケースです。
「どの収入で生活しているか」を判断せよ
個人事業主の場合、「どの収入で生活の糧を得ているか」という判断が必要になります。複数の事業が同程度の規模であり、どれも生計を成り立たせるためには不可欠ならば、すべてを事業所得として申告してもいいでしょう。
注意したいのが青色申告の場合の特別控除です。複数の事業所得について青色申告を適用する場合には、すべての事業所得を合算した上で青色申告の特別控除額(65万円あるいは10万円)を差し引かなくてはなりません。
また、事業を営みつつ同規模で不動産投資を行っている場合、事業所得と不動産所得が発生することになりますが、青色申告の特別控除については「不動産所得→事業所得」の順で差し引くことになります。
アルバイト・パートは「給与所得」のみ
さらに、個人事業主として独立して事業を営みつつ、週末にアルバイトやパートをしているケースもあるかと思います。アルバイトやパートなどで給料として受け取った所得は、例外なく「給与所得」であり、事業所得や雑所得などにはなりません。
来年の確定申告に備えて今からやるべきこと
「複業」の内容がいかなるものであれ、来年の3月15日期限の確定申告の準備は今からしておくべきです。年明けになってから慌てて準備したのでは間に合いません。やっておくべき準備は次の3つです。
- レシートや請求書などの会計の証拠書類集め・整理
- 会計ソフト探し、記帳(今は白色申告も記帳しなくてはなりません)
会計・節税の勉強 「確定申告をしなくてもバレない」は絶対にやめましょう。バレた場合には、本来納めるべき税金以外に無申告加算税や延滞税などといったペナルティが科されます。また過度に節税効果の高い所得区分での申告も控えるべきです。適切に判断して、確定申告を行いましょう。
文・鈴木 まゆ子(税理士鈴木まゆ子事務所代表)/DAILY ANDS
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