「個人事業主の事業が複数ある場合」の確定申告の方法

(写真=PIXTA)

個人事業主が複数の事業を営むケースもあります。例えば、コンサルタントをしながら株式投資を行ったり、飲食店を経営しながら不動産投資を行ったりするケースです。

「どの収入で生活しているか」を判断せよ

個人事業主の場合、「どの収入で生活の糧を得ているか」という判断が必要になります。複数の事業が同程度の規模であり、どれも生計を成り立たせるためには不可欠ならば、すべてを事業所得として申告してもいいでしょう。

注意したいのが青色申告の場合の特別控除です。複数の事業所得について青色申告を適用する場合には、すべての事業所得を合算した上で青色申告の特別控除額(65万円あるいは10万円)を差し引かなくてはなりません。

また、事業を営みつつ同規模で不動産投資を行っている場合、事業所得と不動産所得が発生することになりますが、青色申告の特別控除については「不動産所得→事業所得」の順で差し引くことになります。

アルバイト・パートは「給与所得」のみ

さらに、個人事業主として独立して事業を営みつつ、週末にアルバイトやパートをしているケースもあるかと思います。アルバイトやパートなどで給料として受け取った所得は、例外なく「給与所得」であり、事業所得や雑所得などにはなりません。

来年の確定申告に備えて今からやるべきこと

「複業」の内容がいかなるものであれ、来年の3月15日期限の確定申告の準備は今からしておくべきです。年明けになってから慌てて準備したのでは間に合いません。やっておくべき準備は次の3つです。