タイミングをはずすと税金が重くのしかかる

万一、この時期を逃して20年4月の贈与になったときには、非課税枠は1500万円に減ってしまう。3110万円の贈与を受けたときの税額は、

(3110万円-110万円-1500万円)×0.4(40%)-190万円(控除額)=410万円

410万円の贈与税がかかってくることになる。両親や祖父母からの大切なお金が目減りしてしまうのは何とももったいない。

年間所得2000万円以上の人は対象外に

この制度を利用するには、人の条件、取得する建物の条件の双方を満たす必要がある。

まずの人の条件としては、贈与を受けるときに、贈与者の直系卑属でることが条件。直系卑属というのは、子ども、孫、曾孫などのことであり、つまりは、両親、祖父母、曾祖父母などからの贈与であればOKということだ。

そのほか、日本国内に住み、年齢が20歳以上のほか、贈与を受ける人の年間の所得が2000万円以下でなければならない。年収が2000万円を超えて、二千数百万円に達している人は利用できない可能性が高いので注意が必要だ。

また、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅を取得し、その住宅に居住しなければならないという条件もある。注文住宅や新築の大規模マンションなどであれば、契約から入居までに1年、2年とかかることがある。まだまだ先のこととあまりノンビリしていると、タイミングを逸してしてしまうので、いまからシッカリと計画を立てて実行することが肝心だ。

非課税枠を利用できる受贈者の条件
(1)贈与時に日本国内に住所を有していること
(2)贈与時に贈与者の直系卑属であること
(3)贈与年の1月1日において、20歳以上であること
(4)贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること
(5)贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等をすること
(6)贈与年の翌年3月15までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実である

古すぎる住宅や狭い住宅は対象にならない

最後に、この非課税枠を利用できる住宅についても所定の条件がある。税金を安くしたり、ゼロにできる制度なのだから、どんな住宅でもいいわけではない。社会資本となるべく一定のレベルに達している住宅でなければならないわけだ。

下にあるように、まず住宅の広さ。床面積が50㎡以上、240㎡以下という条件がある。50㎡以上という条件には、一戸建てならまず問題はないだろうが、コンパクトタイプのマンションだと対象にならない可能性があるので注意が必要。反対に、床面積240㎡超の豪華な住まいも対象外。この制度については、ただでさえ「金持ち優遇」という批判が少なくないだけに、あまりにも贅沢な建物には認められないようになっている。

また、中古住宅は耐震基準を満たしている必要がある。木造なら建築後の経過年数20年以内、マンションなどの耐火建築物の場合には25年以内で、1981年(昭和56年)施工の現行の耐震基準を満たしている住宅でなければならない。詳しくは下記の通りだ。

住宅を新築し、又は取得する場合の家屋の要件

(1)新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専用部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

(2)取得した住宅が次のいずれかに該当すること
1:建築後に使用されたことがないこと
2:建築後使用されたことがあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
3:建築後使用されたことがあるもので、地震に対する安全性に係わる基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る)、建設住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係わる評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)のいずれかにより証明されたもの

文・山下和之/ZUU online

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