有給休暇をもらうための最低条件
ここまでの内容をまとめて、有給休暇を取得するための条件規定を整理しておきましょう。
- 雇用された日から6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上の日数に出勤している(労働基準法第39条)
- 6カ月を経過した日から1年ごとに区切って、出勤率が8割に満たない年の次の年には、有給休暇を付与しなくてもよい(労働基準法第39条2項)
- ただし、次の期間は出勤したものとみなす(労働基準法第39条10項)
①業務上の負傷や疾病で療養のために休業した期間
②育児休業や介護休業
③産前産後の休暇 1年で消化できなかった有給休暇は次年に繰り越されるが、2年目には消滅する(労働基準法第115条) 法律で定められた原則的な有給休暇の付与日数は、次の通りです(労働基準法第39条2項)。
継続勤務年数6カ月:10日
継続勤務年数1年6カ月:11日
継続勤務年数2年6カ月:12日
継続勤務年数3年6カ月:14日
継続勤務年数4年6カ月:16日
継続勤務年数5年6カ月:18日
継続勤務年数6年6カ月以上:20日時短勤務やパートタイム勤務など労働時間が短い場合は、上記の日数より少なく、労働日数に応じて比例的に付与されます。比例付与が適用されるのは、次のような場合です。
①週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下
②1年間の所定労働日数が48日から216日まで例えば育休明けの時短勤務社員で、1日6時間月曜日から金曜日までの勤務、といったような場合は、通常勤務の社員と有給休暇の日数に変わるところはありません。
産休育休と有給休暇、上手に組み合わせて復帰後を乗り切ろう
育休が明けても、子どもの突発的な発熱や保育園の行事などで、どうしても仕事を休まなくてはいけない日が発生します。そんなときに使える休暇として、有給休暇は重要な存在。無駄にせず、有効に使い切りたいですよね。もちろん、父親である男性配偶者にも、適宜取得してもらいましょう。制度を把握し、復帰後の仕事と育児を上手に乗り切ってくださいね。
文・菊池とおこ/DAILY ANDS
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