突然ですが、このマークを見たことがありますか?

【12/31まで】セルフメディケーション税制で税金が戻ってくる?
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

「あ、どこかで見たことある…!」という方も「もちろん知ってるよ!」という方もいらっしゃいますよね。

このマークはセルフメディケーション税制の対象商品であることを表すマークです。

この商品を買うと税金が戻ってくる制度が行われれているのですが、期限が2021年12月31日までとなっています。

今回は、いまさら人には聞けない?!セルフメディケーション税制について、わかりやすくご紹介します!

コロナ禍で不要な外出を避けたい今、病院に行くよりも安心&お得に薬が手に入れられるかもしれません♪ あと半年ほど、活用してみてはいかがでしょう!

セルフメディケーション税制ってどんな制度?

セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬の年間購入額が「合計12,000円」を超えた場合、税金控除が適用されるお得な制度です。

所得税、住民税を納めている人であれば対象になるので、年収が103万円以上あれば働く主婦でも対象になります。

また、自分で健康増進・病気予防に取り組んでいる人が対象です。

例えば、特定健康診査に行ったり、予防接種や定期健診、健康診断、がん検診など積極的に自分の体調を整えようとしている人の背中を押す制度のため、証明が必要になります。(具体的な証明方法は後述します)

どんな商品が対象になるの?

セルフメディケーション税制の対象になるのは、ドラッグストアなどで購入ができる市販薬です。 ただし、医療用医薬品にも使われている82の成分を含んでいる商品が対象です。どんな薬でもOK!というわけではありません。 82の成分が入っているか?の確認をするのはなかなか難しいものですが、対象商品にはこのマークがついているのでパッと見てわかりやすくなっています。約1500品も対象商品がありますよ。
【12/31まで】セルフメディケーション税制で税金が戻ってくる?
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用wnload.jpg)
たとえばバファリンやパブロン、ニコレット、エアーサロンパスも対象商品です。

どのくらい税金が戻ってくるの?

セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬の年間購入額が「合計12,000円」を超えた場合、税金控除が適用されるお得な制度であることをお伝えしました。 年間購入金額が合計12,000円以上の場合、12,000円を超えた金額が控除対象となって翌年の税金から減額されます。 ただし、12,000円を超えたら超えた分だけ減額になるわけではありません。 たとえば…Aさんの場合を見てみましょう。 ◆減額税の計算式 Aさん
年収所得400万円
所得税率:20%
住民税率:10%
1年間で買った制度対象の市販薬:40,000円分 ①課税所得から控除される金額 まず、1年間で買った市販薬の合計金額(40,000)から、セルフメディケーション税制下限額(1,2000円)を引いた金額が控除対象なので、課税所得から控除される金額は28,000円になります。 次に、所得税と住民税の減税を見てみましょう。
【12/31まで】セルフメディケーション税制で税金が戻ってくる?
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)
②所得税の減税 計算式は、
1年間に対象商品を買った金額ーセルフメディケーション税制下限額×所得税率 です。 40,000円 ー 12,000円 × 20% =5,600円 ③住民税の減税 計算式は、
1年間に対象商品を買った金額ーセルフメディケーション税制下限額×住民税率 です。 40,000円 ー 12,000円 × 10% = 2,800円 ②と③の金額を合わせた8,400円が減税になります。 ただし、実際の減税額はその他所得控除額によっても左右されるので、あくまでも目安として見てみてください。 また、日本一般用医薬品連合会のホームページではシミュレーション機能があります。 ところで、上記で住民税・所得税の計算をしたので疑問に思った方もいるのではないかと思うのですが、生計をともにしている配偶者やその他親族分も合算します。世帯合計で12,000円以上であれば対象ということです。

健康増進・病気予防に取り組んでいることはどうやって証明する?

セルフメディケーション税制を利用できる人は「自分で健康増進・病気予防に取り組んでいる人が対象」とお伝えしましたが、取組み内容は以下のようなものが挙げられます。 ・特定健康診査(メタボ健診)や特定保健指導 ・予防接種(定期接種、インフルエンザ予防接種) ・定期健康診断(勤務先で実施する事業主健診) ・健康保険組合や市区町村国民保険が実施する健康診査(人間ドッグなど各種健診) ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診 ・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査) また、これらの取り組みを証明する必要があります。 証明には氏名、実施日、診察や健診であることが書かれた領収書や結果通知書が必要です。 健康診断などの結果通知書を証拠として提出する場合はコピーでの提出ができますが、領収書は原本を提出することになっています。
【12/31まで】セルフメディケーション税制で税金が戻ってくる?
(画像=『しゅふJOBナビ』より引用)

セルフメディケーション税制利用の注意点 以下の2点にお気をつけください。

1.医療費控除と一緒に申請はできません。

どちらも対象になる場合はどちらか1つを選択しなくてはいけません。

2.確定申告が必要です

確定申告をする際には、該当商品を購入したレシートが必要です。

対象商品を購入した場合、レシートの商品名のところに「★マーク」が表示されます(店舗によっては違うマークや記号を使っているところもあります)。

レシートは捨てずにとっておいてくださいね。

レシートには以下の項目が書かれている必要があるので、確認しておくと安心です。

・購入した商品名
・金額
・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(★がついている、など)
・販売店名
・購入日

セルフメディケーションとは?

最後に、セルフメディケーション税制対象にならない人にも知っておいて損はない「セルフメディケーション」についてご紹介します。

セルフメディケーションとは、日ごろから自分の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当をすることです。

セルフメディケーションを心がけることで、医療費が節約できたり、ちょっとした不調を改善しながら健康的に過ごすことができます。

ご紹介したセルフメディケーション税制対象の証明にはなりませんが、以下のような日ごろのちょっとしたメンテナンスで健康を維持することができます。

誰でもできる健康増進として、
・睡眠不足を避け適度な睡眠をとること
・不規則な生活を避け起床・入眠を規則正しく行うこと
・バランスのとれた食事を心がけること
・入浴をしたり体を温めて免疫力を高めること など。

また、フランスやイタリアには、医薬品を販売するドラッグストアのほかに、植物を利用したお茶などを処方してくれる「エルボステリア」と呼ばれるお店が存在します。

自分の体の不調に合わせて、ハーブなどの植物を使って改善を図ります。中国や日本にも漢方がありますね。

それでも不調が起きてしまうときは、ドラッグストアなどで市販薬を購入して上手に活用しましょう。頭痛や胃腸の不調など、日ごろのちょっとした体調不良は自分で手当ができます。

ドラッグストアには登録販売者と呼ばれる薬のプロがいます。

市販品は似た名称のものがお店にずらっと並んでいるので、どれを買ったらいいか迷ってしまいますよね。

登録販売者はそれぞれの薬の特徴や、飲み方、注意点など薬について不安なことの相談に乗ってくれます。

提供・しゅふJOBナビ



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