いざ副業を始めてみたけど確定申告の申請が必要なのか、やり方はどうするのか今まで会社に任せてたから分からないことばかりですよね。会社で内緒で始めたからバレたくない・・・。なんて方もいるのではないでしょうか。今回は確定申告の必要額や申請方法などをお伝えします!会社にバレない方法をお伝えしますのでそんな方も必見です!
副業はいくらから確定申告が必要?
一昔前までは誰も副業は当たり前ではなかったですが、経済状況が混沌としてきた昨今、多くの人がダブルワーク、トリプルワークをスタートしています。副業の種類は色々ありますが、本業のかたわら、自分の趣味や特技を活かして、フリーランスの形で働く人もいます。
サラリーマンであれば、毎月のお給料から所得税などの税金が天引きされているので、確定申告をする必要は基本的にありません。しかし、ダブルワークやトリプルワークをしていて、2ヶ所以上の会社から給料をもらっていたり、あるいはフリーランスや事業主として所得を得ていたりすると、確定申告をする必要が出てきます。
いくらから必要か?
確定申告をしなければならない人というのは、2,000万円以上のお給料をもらっている人や、2ヶ所以上の会社からお給料をもらっている人、副業をしていて20万円以上の所得がある人、誰かから110万円以上の贈与を受けた人、自宅を売却した人、保険が満期になってそのお金を受け取った人などです。該当する人は、サラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。
ちなみに、「給料」と「所得」の違いは、「給料」というのは会社からもらっているお金のことです。サラリーマンはこのお給料をもらうわけですが、サラリーマンの場合、例えば働く場所を用意する必要がありませんし、光熱費なども支払う必要はありません。
一方、個人事業主やフリーランスの場合は、自分で働く場所を用意する必要がありますし、光熱費も支払わなければなりません。ですから、個人事業主やフリーランスはこれらの費用を経費として計上し、売上から差し引きます。この差し引いて算出した金額を「所得」と言います。
副業の確定申告が不要な場合
副業をして所得を得ても、確定申告をする必要がないのは、所得の金額が20万円を超えていない時です。この場合は原則、確定申告をする必要がありません。確定申告をする必要がないので、所得税を支払う必要がないというわけです。
しかし、所得税を支払う必要がなくても、住民税は支払わなければなりません。通常、確定申告をして所得税が計算されますが、確定申告のデータは各市町村にまわり、そこで住民税が計算されます。所得が20万円を超えなかったからと確定申告をしなかった場合、きちんと住民税を計算することができません。ひょっとしたら税金が還付される可能性もありますから、たとえ所得が20万円を超えていなかったとしても、確定申告をしないと決めつけない方が良いでしょう。
確定申告を忘れるとどうなる?
副業で所得を得たのに確定申告をしなかった場合、重いペナルティを課せられます。
本来、確定申告をしなければならないのに申告をしなかった場合は、無申告加算税を支払わなければなりません。納税額のうち、50万円までの部分に15%が、それを超える部分には20%の加算税が課されます。
もちろん、本来支払うべき税金にプラスして加算税が追加されるので、大変辛い状態になってしまうのはお分かりでしょう。そうならないためにも、申告は必ず行うようにしましょう。
もう一つの重いペナルティは、延滞税です。お金を借りた時、期日までに返済しなかったら延滞税がつきます。それと同じで、税金を期日までに支払わなければ、延滞した日数に応じて延滞税が加算されます。
期限の翌日を起算日として、2ヶ月以内に支払えば、延滞税は7.3%となります。ただし、平成26年1月1日以降であれば、特例基準の割合に1%を加えたものと比べて、いずれか低い方が適用されます。
2ヶ月を過ぎた場合は14.6%の延滞税が課されますが、同じく平成26年1月1日以降であれば、特例基準の割合に7.3%を加えたものと比べて、いずれか低い方が延滞税とされます。
ですから、確定申告書の提出と税金の納付は、必ず期日までに済ませるようにしましょう。
確定申告の手続き手順
毎年2月15日から3月15日の間に、確定申告書を提出することになります。
3月15日が土日祝の場合は、休日が明けた日が期限となります。
確定申告書は全国の税務署で受け取ることができますし、確定申告書の作成会場などでも得ることができます。
確定申告書の提出は、税務署に持ち込むだけでなく、郵送でもOKです。
最近ではネットで申告ができますので、マイナンバーカードをお持ちなら、ネットでの申告をすると手間がかからずに、おすすめです。
必要な書類を用意して、収入額とかかった費用の額を計算し、確定申告書の所定の箇所に記入していきます。控除額がある場合はそちらも記入していき、最終的に算出された額を税金として納付します。