退職後のお金の処理

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育児休業給付金は返還するの?

育児休業給付金の支給対象となるには、次の2つの要件を満たすことが必要です。

① 1歳未満の子を育てるために育児休業を取得する、雇用保険の被保険者
③ 育休開始日の前2年間に、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月が12カ月以上ある

また、育休を開始する時点で、育休終了後に退職することが決まっている人は、給付金を受けることができません。育休中に事情が変わり退職を余儀なくされた場合、すでに受給した給付金を返還する必要はありませんが、退職日の後は雇用保険を外れますので、それ以降の給付金は受け取れなくなります。

社会保険の手続きは?

育休後に退職するときも、他のタイミングで退職する場合と手続きは同じです。職場の健康保険と厚生年金保険の資格を失い、国民健康保険と国民年金に加入することになります。夫が会社員などであれば、夫の被扶養者となり、その職場の健康保険や厚生年金に保険料を負担してもらうこともできます。

資格喪失の手続きは会社が行います。健康保険証は、退職時に職場に返しましょう。それまで使っていた健康保険は、退職とともに使えなくなります。

国民健康保険に切り替えるときは住んでいる市区町村の窓口で、夫の健康保険の被扶養者になるときは夫の職場で、それぞれ手続きが必要です。健康保険の空白ができると、医療費が全額負担となって大変ですから、忘れずに行ってください。

失業保険はもらえる?

育休後の退職でも、条件を満たせば失業給付を受け取れます。退職後に「雇用保険被保険者離職票」が発行されますので、会社を通じてきちんと受け取ってください。失業給付を受けるときは、離職票を持参してハローワークで手続きを行います。

失業給付の受給要件は、次の通りです。

① 就職する積極的な意思といつでも就職できる能力がありながら、まだ就職できていない「失業の状態」にあること
② 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること※会社の倒産や解雇など特別の事情がある場合には、離職の日以前1年間に通算6カ月以上

したがって、退職後すぐに就職できない場合や、仕事を辞めて専業主婦になる予定の場合は、受給することができません。

退職してすぐ就職活動を開始するには無理がある場合は、30日以上日数が空いてしまうなら、失業給付の受給を延ばすことができます。最長で3年間延長できますので、ハローワークで手続きを行いましょう。

育休後も仕事を続けるほうがベター。難しい場合は確実に手続きを

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出産後の離職は、仕事を離れている間の収入源だけではなく、その後の再就職や雇用待遇、ひいては女性のキャリアや生涯所得に大きなデメリットをもたらします。育休を取れる環境なら、職場復帰して仕事を続けることをおすすめします。

復職が難しい場合も、職場ときちんと話し合い理解を得て、必要な手続きは放置せず確実に行いましょう。社会保険や給付金など金銭的な面でも大事ですし、結果的には、その後の信用や次の仕事にもつながるのではないかと思います。

文・菊池とおこ/DAILY ANDS

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