住宅ローン控除がある場合は?

住宅ローン控除の適用を受けるには、居住者が取得したマイホームに住んでいることが必須要件となる。

国内での転勤の場合は、「転勤等のやむを得ない理由」がある場合、国内への単身赴任で家族が引き続き住み続けていれば、住宅ローン控除を継続して受けることができると決められている。

一方、海外への転勤の場合は、住居取得者が国内に住んでいない「非居住者」とみなされるため、家族が引続き住み続けていても、住宅ローン控除を継続して受けることができないのだ。

ただし、帰国後にマイホームへ再入居する場合、所定の要件を満たし、必要な手続きを行えば10年間の控除期間のうち、残存期間に限って控除の再適用を受けることができる。

海外から日本に戻ってきたときは?

帰国後は居住者となり、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となる。なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になる。

したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得と帰国後のすべての所得を合計して計算することになるので、1ヵ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要がある。

海外転勤に伴い、様々な手続きが必要となる。お仕事に集中して成果をあげるためにも、税金の簡単な知識は今のうちから身につけておこう。

文・眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)/ZUU online

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