もうすぐ所得税、復興特別所得税、贈与税の「確定申告」の申告・納税期限を迎える。確定申告では医療費控除を受けることが目的の人も少なくないだろう。いわゆる還付申告の申請だ。以前と比べて大きく変わっている点として、医療費控除を受けるための提出書類が簡略されたり、セルフメディケーション税制ができたりしている。このあたりもおさえつつ、医療費のうち、主に交通費について確認していこう。

還付申告ができるのはどんな人?

まず還付申告ができる人の条件を簡単に確認しておこう。国税庁によると、給与所得者のうち、還付申告ができるのは以下に当てはまる人だ。

  • 多額の医療費を支出した人
  • 特定の寄附をした人
  • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある人
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっている人 ここでいう多額の医療費とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合のことだ。

    ちなみに2017年分の確定申告から、医療費控除を受けるのに「領収書」は提出しなくてよくなっている。ただし「医療費控除の明細書」の提出が必要となっているので注意したい。 「医療費の領収書」は5年間、保管する必要がある。所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することができるというので、このあたりは正確に理解しておきたい。

    また新たに導入された「セルフメディケーション税制」とは、1万2,000円以上、対象となる商品(スイッチOTC医薬品。要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に受けられる控除のことだ。

    注意点としては、医療費控除とセルフメディケーション税制は“選択適用”であること。いずれか一方しか適用は受けられない。「医療費控除もセルフメディケーション税制の控除も受ける」ということはできないということだ。

    【関連】国税庁 確定申告特集 重要なお知らせ <医療費控除が変わります>
        厚生労働省 セルフメディケーション税制 対象商品