「遺言」のハードルは高い。最近メディアなどで相続対策の必要性が声高に叫ばれるものの、子どもと面と向かって相続を話し合うのも腰が引けるし、ましては兄弟に分割などといわれても……という気持ちになるだろう。ただ、相続は早めに準備することで、負担を軽くすることができる。40代になったら少しずつ、相続準備を進めることを提案する。40代から始めることのできる、相続対策について考える。
1. 40代から始める相続対策
40代といえば子どもは教育費がかかる時期。住宅を購入した場合は、毎月の住宅ローン返済も家計に重くのしかかってくることだろう。こうしたやり繰りに毎年大変なのに、相続と聞かれても「そんなの後だ」となりかねない。ただ、教育費や住宅ローンの返済が落ち着き、相続を考え始めてからの相続対策は、思わぬ「突っ込み」を受ける可能性がある。
相続対策として代表的な贈与。特に、「毎年110万円以下であれば贈与税がかからない」とする「暦年贈与」は制度の知名度も高く、注目されている。ただ、この暦年贈与は注意が必要な制度でもある。
本来は贈与税の対象となるお金があり、そのお金を節税対策のために敢えて110万円以下に分割して毎年贈与をしている場合は、定期贈与(定期金給付契約に基づく贈与)とされ、贈与税の課税対象となるケースがある(参考:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm)。そのため、40代などの早い段階から毎年贈与に充当できるお金を都度、都度渡しておくという方法が有効だ。
ただ、兄弟が2人以上いて、どちらかに贈与財産が固まるのは避けたいところ。そのため、最終的に財産配分がどうなるのかのグランドデザインを描きながら、暦年贈与を継続していくようにしたい。