住宅を購入する際に、頭金などを親や祖父母から資金援助してもらうケースは少なくありません。親や祖父母から受けるマイホーム購入のための贈与について、贈与税を一定額控除できる制度があり、要件を満たした場合には最高3,000万円までの贈与に税金がかからない仕組みとなっています。「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」という名称ですが、一体どのような条件を満たせば制度を利用できるのでしょうか?この記事では住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の仕組みや受けられる条件、非課税限度額に加え、メリットとデメリットをあわせて解説していきます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要

2マイホーム購入時の親から資金援助は非課税になる?住宅取得等資金の贈与税非課税制度を解説
(画像=tomoco-sozai/stock.adobe.com,『UpU』より引用)

父母や祖父母から住宅購入のために資金援助を受けた際には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度を活用しましょう。

住宅取得等資金の贈与に対する非課税制度は、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属(自分より前の世代で直接の系統である相手)からの贈与により、マイホームの新築やリフォーム・リノベーションのための資金を受け取った際に一定の要件を満たすときは、定められた非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

非課税制度を受けられる条件

次の要件の全てを満たす方が非課税の特例の対象となります。

1.贈与を受けた時点で相手が直系尊属である
※配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しません。養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します
2.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上
3.贈与を受けた年度の合計所得金額が2,000万円以下である
4.2009~2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
5.配偶者、親族などの特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではない
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに援助された資金の全額を、マイホームの新築や増改築に充てる
※ 資金を受け取った方がマイホームを所有することが適用条件となります。
7.贈与を受けたときに日本国内に住所を有している
※ 贈与を受けたときに日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、特例の適用を受けることができます。
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までに該当する住宅に住む、または住むことが確実である

出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「3 受贈者の要件」より

とくに「自己の居住用」「直系尊属から資金を受け取っている」「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住む」という3点がポイントとなります。

また、配偶者・親族などの関係である人からの購入ではないことに加え、そうした人への請負契約等による新築・増改築等ではない点も重要となります。

非課税制度の期限

住宅取得等資金の贈与に対する非課税制度の適用を受ける際は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金援助を受けて建設、または購入・増改築した住宅に住むことが条件となります。

贈与を受けた年の翌年12月31日までに該当する住宅に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

あくまで「マイホームのための資金援助であり、期間内にマイホームに住むことが要件」であることを覚えておきましょう。

建物の要件

この非課税制度を利用するためには、建物に関しても一定の要件を満たす必要があります。建物に関する要件は新築・購入と増改築で異なりますが、「床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下」という点は共通しています。

詳細は以下になります。

(1) 新築または購入の場合

・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
※マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
・新築未使用の住宅であること
・既存の住宅で取得の日より20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されていること ※耐火建築物とは、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造などのもの
・既存の住宅で一定の耐震基準を満たし、書類により証明されているもの。または取得日までに耐震基準を満たすための改築工事を行う住宅であること

(2) 増改築等の場合

・床面積が50平方メートル以上240平方メートル
※マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積
・増改築の工事が自身の居住用の住宅に行われており、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明できること
・増改築等の工事費用が100万円以上であること
・増改築等の工事費用の額の2分の1以上が、自身の居住用に供される部分の工事費用であること

(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」より)

新築に関しては耐震基準を満たした書類、増改築に関しては増改築を行った証明書が必要となりますので、書類は大切に保管しておきましょう。

住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額とは?

3マイホーム購入時の親から資金援助は非課税になる?住宅取得等資金の贈与税非課税制度を解説
(画像=metamorworks/stock.adobe.com,『UpU』より引用)

2019年10月の消費税率改正前・改正後では住宅用の家屋に関わる金額に含まれる消費税額が異なるため、非課税限度額が異なります。売買契約を行った日にちが基準となります。また一定の条件を満たした省エネ等住宅である場合、非課税額がおおむね500万円程引き上げられます。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円
(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「2 非課税限度額」より)

既に非課税制度を利用して贈与税が非課税となった金額がある場合には、以前控除された金額を差し引いた残額が非課税限度額となります。2019年4月1日以降に契約、非課税制度を利用する場合にはイとロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。

なお「省エネ等住宅」とは、下記の条件を満たし、住宅性能証明書や建設住宅性能評価書の写し等の書類で証明できる住宅を指します。

1.断熱等性能等級4、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

(出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「2 非課税限度額」より)