個人投資が広がり、株に関心を持つ女性が増えています。DAILY ANDS読者の皆さんの中にも、株式投資をしている人も多いのではないでしょうか?そろそろ、今年の売買の成果が見えてくる頃です。
利益が出ている場合は、所得税の支払いのことも忘れないでくださいね。逆に損をしている場合は、損益通算で配当金などと相殺することができます。今年の成果が確定する前に、株に関する税金についておさらいしておきましょう。
株の売却益にかかる税金の扱いについて
株の利益にかかる税金は「所得税」と「住民税」
株の売却によって利益が出たときにかかる税金は20.315%です。その内訳は、所得税15.315%、住民税5%。所得税は本来15%なのですが、2011年の東日本大震災の復興支援の財源確保を目的に、2013年から2037年までの25年間は、復興支援特別所得税として2.1%が上乗せされています。そのため、15%×2.1%=0.315%が加算され、所得税率は15.315%になっています。
例えば、100万円で買った株が10%値上がりして10万円の売却益が出た場合は、売却益10万円に対して課税されます。
10万円×20.315% =2万315円が税金、残りの7万9685円が手元に残る金額です。
納税方法は「申告分離課税」
株の売却益にかかる税金は、給与など、他の所得と分けて税金計算を行う「申告分離課税」となっています。
なぜ、分けて計算するのかというと、一時的な利益(所得)を通常の所得と合算すると、その年だけ高い税率が適用されてしまい、納税者の負担が大きくなってしまうからです。
「申告分離課税」は、年末調整の対象外ですので、原則、自分で確定申告をしなければなりません。ただし、証券会社の「特定口座」を活用すれば、確定申告の手間を省くこともできます(「特定口座」については後半でくわしく説明します)。
株の配当金にかかる税金は「源泉徴収」
配当金を受け取った場合も税金がかかり、「源泉徴収」されます。
源泉徴収税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、株の売却益と同じです。
売却益の税金は確定申告が必要ですが、上場株式の配当金については、確定申告をしないで済ませる「申告不要」を選択することができます。ですので、後述する「上場株式等の譲渡損失との損益通算」などの必要性がなければ確定申告を行わない人も多いようです。
もし株で損をしたら、確定申告をして税金軽減を
一方、「利益どころか損を出してしまいそう」と落ち込んでいる人は、確定申告をすれば、税金の一部を取り戻すことができるかもしれません。その方法をご紹介します。
同じ年の売却益と売却損は「損益通算」できる
株式投資では、「利益」と「損失」を相殺することができる「損益通算」という制度があります。同じ年に株の売却益や配当金があれば、それを売却損と相殺することができるのです。
また、損益通算をしても損が出ている場合は、配当金から先に源泉徴収されていた税金が戻ってきます。
ただし、損益通算するためには、確定申告をしなければなりません。その際、配当金の課税方法を「申告分離課税」とすることを忘れないようにしてください。
損益通算しても残った売却損は「繰越控除」を
損益通算しても、売却損が残っている場合、これを翌年以降3年間繰り越すことができます。つまり、3年の間に出た利益と相殺できるのです。その際、売却損の繰り越しの確定申告は毎年行わなければなりません。
その際、1つ注意点があります。繰り越した売却損を相殺するために確定申告をすると、その年の所得が増えることになります。その結果、配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除、国民健康保険料などに影響することがあるのです。扶養範囲内で働いている人などは注意が必要です。確定申告をしたほうが得なのか、事前に判断するようにしてください。