配偶者や扶養家族の分も対象に 医療費控除

医療費を支払ったときに受けることができる所得控除が「医療費控除」だ。本人以外の一滴順を満たした配偶者や親族のために支払った医療費も控除の対象となる。

実際に所得控除される金額の計算をするためには、まず生命保険で受け取る入院給付金や健康保険で受け取る高額療養費などの補てん金額の合計額を算出する。そして、その金額と10万円を1年間で支払った医療費合計額から差し引く。そうして算出された額が医療費控除として所得控除される金額となる。

医療費控除は最大で200万円で、総所得金額などが200万円に満たない場合は総所得金額の5%が最高控除額となる。

年間所得が38万以下の子などがいる場合 扶養控除

「扶養控除」とは、扶養親族がいる納税者に適用される所得控除。控除対象となる扶養親族となれるのは16歳以上の人で、配偶者の6親等内の血族か3親等内の姻族、養育の委託を受けた里子、擁護の委託を受けた高齢者で、納税者本人と生計を一にしており、年間の合計所得額が38万円以下であることなどが主な条件だ。

扶養控除の枠組みで所得控除される金額は、扶養対象となる扶養親族の年齢や同居しているかどうかによって異なってくる。その年の12月31日時点で16歳以上の人を扶養している場合は38万円、このうち年齢が19歳以上23歳未満のケースは63万円、老人扶養家族で同居している場合は58万円、同居していないケースでは48万円がそれぞれ控除される。

納税者の年収によって控除額に差 配偶者控除

所得控除の対象となる配偶者がいる場合には、「配偶者控除」が適用される。内縁関係の配偶者には適用されない。適用条件としては、民法に則った配偶者であり、生活を一にしており、年間の所得金額が38万円以下もしくは給与年収が103万円以下であることなどがある。

これらの条件を満たしている配偶者がいる場合は、控除を受ける納税者の年間所得額と配偶者の年齢によって控除額が変わってくる。一方で、納税者の年間所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除の対象とならない。

配偶者の年齢が70歳未満の場合は、納税者の年間所得金額が900万円以下の場合で38万円、70歳以上の場合で48万円。納税者の年間所得金額が900万円以上950円以下の場合は、70歳未満の配偶者の場合で26万円、70歳以上の場合で32万円。納税者の所得額が950万円以上1000万円以下の場合は、70歳未満の配偶者の場合で13万円、70歳以上の場合で16万円。

配偶者の所得が38万円以上の場合に適用 配偶者特別控除

配偶者に38万円以上の所得がある場合は「配偶者控除」は適用されない。一方で、「配偶者特別控除」の対象にはなる。

納税者の年間所得金額と配偶者の年間所得金額によって、1万円から38万円の間でそれぞれ控除額が決まっている。納税者の年収が1000万円以上の場合は、配偶者控除と同様に、所得控除の対象にはならない。