
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
高額な医療費がかかった場合は条件を満たせば「高額療養費制度」で払い戻しを受けることが可能
高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないように、同一月(1日から末日まで)の医療費の自己負担が一定の上限額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。上限額は年齢や所得に応じて決められており、いくつかの条件を満たすことで負担がさらに軽減される仕組みが設けられています。
なお、この制度の対象となるのは保険適用のもののみであり、差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療の技術料などは含まれません。
また、事前に医療費が高額になることが分かっている場合は、あらかじめ自治体の窓口などで「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示することで、医療機関での1ヶ月の支払いが最初から自己負担上限額までとなります。
医療費を「30万円」支払った場合はいくら払い戻される?
ここでは例として、年収が約370万円~770万円の50歳代の人が入院し、検査や治療などの医療費が総額で100万円かかったケースを考えてみます。この場合、窓口での支払額はその3割にあたる30万円です。
これを厚生労働省が公開している計算式に当てはめると、「8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円」が高額療養費制度を利用した場合の自己負担の上限額となります。従って、超過分の「30万円-8万7430円=21万2570円」が払い戻されます。
この上限額は同一月内で計算されるため、月をまたいだ場合は月ごとに申請が必要です。また、同一月内に同一世帯(同じ医療保険に加入している方に限る)での自己負担額を合算することも可能です。ただし、69歳以下の方の受診においては、2万1000円以上の自己負担のみ合算されます。