夕方に「まだ明るいから」とヘッドライトを付けずにいたら、警察に「無灯火運転」と言われた!「違反になる時間」は決まってないの? 注意が必要なポイントを解説
周囲が暗くなり始める日没の前後に外を歩いてみると、走行している車には、ライトを点灯している車とそうでない車があります。   夜間はライトを点灯しなければならないと自動車学校で習いますが、太陽が沈む前後はまだ明るいこともあり、ライトを点灯するべきか判断に迷ったことがあるというドライバーもいるかもしれません。   本記事では、何時以降にライトを点灯しないと無灯火運転になるのか、無灯火違反にならないために気を付けるべきポイントについて解説します。

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夜間の無灯火運転は道路交通法違反で罰則がある

夕暮れどきから夜間にかけてライトを点灯して走行することに関しては、道路交通法第52条にて以下のように定められています。


「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」

夕暮れや夜間など政令で定められた時間帯は、ライトを点灯させて走行することが運転者の義務であり、無灯火での走行は罰則の対象です。
 
違反した場合は違反点数1点に加え、大型車で7000円、普通車・二輪車で6000円の反則金が科されます。
 

車のライトは何時に点灯するべき?

道路交通法では「〇時に点灯」ではなく「日没時から日出時までの時間」は点灯することと規定されています。
 
国立天文台によると、日没時刻とは「太陽の上辺が地平線(または水平線)に一致する時刻」と定義されています。つまり、太陽が地平線に沈み切って見えなくなると日没となります。時期によって日没時刻は全く異なるため、「何時から点灯すれば良いのか」と具体的な時間・時刻で考えることはできません。
 
また、同じく国立天文台によれば、日没時の空は多少薄暗くはありますが屋外で明かりが必要なほど暗い状態ではない、とされています。つまり、周囲が暗いと感じてからライトを点灯するのでは、道路交通法の定義する日没時刻よりも遅い場合があります。
 
よって、まだ明るいからと日没後も無灯火で走行していると、道路交通法違反になる可能性があるということになります。「時間・時刻」や「周囲の明るさ」ではなく、太陽の上辺が地平線に隠れたらすぐにライトを点灯させる必要があります。
 

夕暮れ以降の無灯火を防ぐには