「運賃が安くなりますよ」と、タクシーが「コンビニの駐車場」を突っ切り! 信号待ちを時短できるらしいけど、“コンビニワープ”は本当に問題ない? ペナルティもあわせて解説
タクシーに乗っているとき、運転手が「ちょっと近道しますね」と言いながら、信号待ちを避けるためにコンビニの駐車場を通り抜けたことはありませんか? 料金が浮いて早く着くのはうれしいものの、「この行為に問題はないのだろうか」と疑問に思う人もいるはずです。   本記事では、俗に「コンビニワープ」とも呼ばれるこの行為について、交通規則やそのほかの法律、安全性の観点から問題はないのか解説します。

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「コンビニワープ」は違法?

赤信号を回避するためにコンビニや飲食店の駐車場を通り抜ける行為自体を、直接取り締まる法律はないとされています。このことから、コンビニワープは「マナーの問題」なのかと思うかもしれません。
 
しかし、違法性が全くないわけではなく、場合によっては法律違反となります。コンビニワープは「マナーの問題」では済まされないのです。具体的には、以下の3つの違反に該当し、罰せられる可能性があります。
 

一時不停止違反に該当する可能性

道路交通法第17条第2項では、「車両は歩道や道路外の施設(駐車場など)に出入りする際、直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならない」と定められています。駐車場を通り抜ける際は、歩行者の有無にかかわらず歩道の手前で一時停止する必要がありますし、歩行者がいる場合は歩道を譲らなければいけません。
 
違反して取り締まりを受けると、反則点数2点と反則金(普通車で7000円)が科せられます。
 

建造物侵入罪に問われる可能性

コンビニの駐車場は店舗の利用者が使用するためのスペースです。駐車する意思もなく抜け道として利用すると、建造物侵入罪(刑法第130条)に問われる可能性もあります。この罪に該当することで、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるかもしれません。
 

事故を起こせば過失運転致死傷罪に問われる