管理職になり、残業代を得られないことに不満を感じている人は、念のため「自分が管理監督者に該当するか」を確認してみましょう。
まず、管理監督者は採用や解雇、配下の社員の人事考課や労務管理といった重要な職務内容を有し、幅広い権限と責任を有しています。自身の業務内容が一般社員と変わらず、特段の権限もない場合には「名ばかり管理職」であり、残業代を請求できる可能性があります。
また、管理監督者は経営者と一体となり、時を選ばず経営的な判断や対応を求められます。一般の従業員と同様、出退勤の時間が決まっていて、遅刻や早退などが厳格に決められている場合は管理監督者とはいえません。
そのほか、重要な任務に就いていることに対して、一般の労働者と比較して相応の待遇がなされることも管理監督者に該当する要件です。支給された賃金の総額が一般の従業員の賃金と同じくらいの場合、管理監督者とはいえない可能性があります。
まとめ
一般的な企業で管理職になると残業代が支給されませんが、残業代の不支給が法的に問題ないのは管理職が「管理監督者」に該当する場合です。
業務内容や出勤時間帯の定めが一般社員と変わらず、課内の人事や労務管理に権限を有していない場合は「名ばかり管理職」に該当し、残業代を請求できる可能性があります。
昇進したのに残業代がなく年収が減ってしまったという人は、自身が管理監督者に該当するかどうか、今一度確認してみましょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
- 契約社員ですが、ボーナスは一律「3万円」です。正社員は「3ヶ月分」なのに不公平ではないですか? 仕事内容は同じです
- 年収800万は「超富裕層」!? 年収500万から「高年収」と考えていいって本当?
- 年収400万円と年収800万円、手取りはそれぞれいくら?