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一般的に「管理職」に昇進した場合は残業代が支給されない
会社組織において、一般的には昇進すればするほど、基本給が上がって年収が高くなっていきます。ただし、課長やマネージャーなど「管理職」に該当する場合は、一般的に残業代が支給されません。
管理職に残業代が出ない根拠となっている法令は、「労働基準法」です。労働基準法41条の2号で「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」に該当する場合、労働時間や休憩、休日に対する適用が除外されると定められています。
多くの企業では課長などのいわゆる「中間管理職」になると「管理監督者」に該当するとみなされ、一般的に残業代は支給されなくなります。
仮に係長から課長に昇進して月の基本給が5万円アップしても、係長時代に毎月8万円分の残業をしていたケースでは月収が3万円低くなることもあります。
管理職=管理監督者ではない
一般的に課長などの管理職に残業代が出ない理由は、課長が「労働基準法上の管理監督者」に該当しているとみなされているからです。
管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について、経営者と一体的立場にある人のことを指します。
管理監督者に当てはまるかは、肩書きではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様などの実態に基づいて判断されます。そのため、中間管理職なら直ちに残業代を支給しなくて良いわけではありません。
例えば肩書きは課長でも、業務内容が一般職と何ら変わらない、会議で発言権や決定権がない、管理監督者に見合った報酬や待遇でないなどの場合は、管理監督者に該当しない可能性が高いです。
管理監督者でなければ残業代の不支給は違法であり、残業代を請求できる可能性が高いです。