救急搬送の緊急性が認められない場合、原則として7700円(税込み)/件(人)の選定療養費がかかりますが、自治体によって金額は異なります。例えば、茨城県では病院ごとに選定療養費が設定されており、金額は1100〜1万3200円です。
ただし、結果的に軽症と診断された場合でも、熱中症やてんかんなど救急車を呼んだ時点で緊急性が認められる場合、基本的に選定療養費は徴収されないようです。
まとめ
軽症にもかかわらず救急車を呼ぶケースが相次いでいることから、保険診療とは別に患者が負担する選定療養費を徴収する自治体も登場しています。
金額は原則として7700円(税込み)/件(人)ですが、茨城県の場合は1100〜1万3200円です。
選定療養費の徴収に際し、救急車の有料化も提案されていますが、医療サービスの機会や質の不平等化やお金を払えば軽症でも搬送してくれると思われるおそれがあります。医療資源を枯渇させないためには、救急車の適切な利用が不可欠です。
出典
茨城県 本県の救急医療の現状及び2024年12月2日(月曜日)からの救急搬送における選定療養費の徴収開始について
総務省 「令和6年版 救急・救助の現況」の公表(5、6ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
- 救急車を呼んだら、高額の料金を請求されました。明細に書かれていた「選定療養費」ってなんですか?
- タクシー代を「クレジットカードで払う」と伝えたら、露骨に嫌な顔をされました。運転手の人の給料が減るなど、なにか困るような理由があるのでしょうか…?
- 入院先が4人部屋なのに「差額ベッド代」が!? 個室じゃなくても“請求”されるケースとは? 知っておきたい注意点を解説