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一部の自治体は「救急搬送」された場合に「選定療養費」がかかるおそれがある
選定療養費とは、医療機関の機能分担を目的として保険診療とは別に患者が負担する費用です。
例えば、紹介状を持たずに200床以上の地域医療支援病院を受診する場合、初診時選定療養費が徴収されます。他の医療機関を紹介されたにもかかわらず200床以上の地域医療支援病院を再受診した場合は、再診時選定療養費が必要です。
基本的には救急車の要請は無料とされていますが、近年では救急搬送の緊急性が認められない場合に選定療養費を徴収する自治体も少なくないようです。
例えば、茨城県では令和6年12月2日から救急搬送された方のうち、緊急性が認められない場合は一部の大病院で選定療養費を徴収すると発表しています。
「救急搬送」で「選定療養費」を徴収する背景
救急搬送で選定療養費を徴収する背景として、軽症にもかかわらず救急車を呼ぶケースが増加していることが挙げられます。総務省の報道資料によると、令和5年中の救急車の出動件数は764万987件でした。
前年よりも40万8869件増えており、そのうち321万8832人が「軽症(外来診療)」とされています。
また、現場到着所要時間の平均は約10.0分となり、令和元年に比べて約1.3分伸びています。このまま出動件数が増えて現場到着所要時間が延びると、重症者を病院へ搬送するまでの時間が遅くなってしまうため、選定療養費を徴収する取り組みが始まっているのです。