65歳から年金は「月15万円」の予定。収支がトントンで「なんとかなる」と安心していたら、振り込まれた手取り額にビックリ! 引かれる「税金・保険料」をシミュレーション
現役として働く環境から引退する時期が迫ってくると、月々の年金額が気になってくる人は多いでしょう。   年金支給額は「ねんきん定期便」を確認すれば見込額がわかりますが、例えば「月15万円」の年金支給が見込まれている場合、税金や保険料が天引きされるため、「年金手取り額」は15万円よりも少なくなります。   年金手取り額はいくらになるのか、実際の数字をあてはめてシミュレーションしてみましょう。

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年金から「天引き」される税と保険料とは

年金から天引きされる税・保険料と、その内容は以下のとおりです。
 

所得税(および復興特別所得税)

老齢年金による所得は「雑所得」に区分され、年金受取人が65歳未満の場合は、その年の年金の受給額が60万円以上のとき、65歳以上の場合は110万円以上のとき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収(天引き)の対象になります。
 
金額は社会保険料など、各種の控除額を引いた金額に復興特別所得税含む税率5.105%をかけたものです。
 

住民税

現役で労働しているときに差し引かれる住民税と同じく、前年の所得を基準に計算します。その年の4月1日現在において65歳以上で、年金の年額が18万円以上であれば年金から住民税が天引きされます。
 

介護保険料

40歳以上のすべての人が支払う保険料で、年金暮らしの65歳以上でも例外なく負担することになります。会社員などは40~64歳までならば会社と個人が折半して負担しますが、65歳以上になると「全額自己負担」になることに注意が必要です。年金の年額が18万円以上の場合に天引きされます。
 

国民健康保険料および後期高齢者医療保険料

65歳以上75歳未満の人は「国民健康保険料」が、75歳以上の人は「後期高齢者医療保険料」が年金から差し引かれます(65歳以上75歳未満の場合でも、重度障害などが理由で後期高齢者医療保険制度に該当するときは、後期高齢者医療保険料が差し引かれます)。
 
今回のケースである、65歳で年金が額面で月額15万円程度(年額180万円程度)振り込まれる予定の人は、上記の4種の税・保険料が全て差し引かれることになります。
 
「ねんきん定期便」に書かれた見込額よりは手取り額が目減りしてしまうので、老後の生活をシミュレーションする際には、必ず税・保険料の負担額を計算して、ライフプランに組み込んでおきましょう。
 

年金「額面15万円」の場合の手取り額は?