出典:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」を基に筆者作成
 
表1などの総額が20万円以上の場合は、確定申告をしなければなりません。
 

条件を満たしても、申告が必要な場合もある

確定申告が不要な2つの条件を満たしても、申告が必要な場合があります。具体的には次の2つのケースなどです。
 

ケース1:所得税の還付を受けたい

国税庁によれば、65歳未満で108万円、もしくは65歳以上で158万円を超える公的年金等を受け取ると、所得税が源泉徴収されます。このうち、一定の条件を満たす場合には、確定申告書を提出することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
 
還付の対象になる可能性があるのは、次の場合などです。
 

・マイホームを住宅ローンで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合

 

ケース2:住民税の申告が必要

所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告は郵送や市役所の窓口などで行えますが、確定申告をすれば、住民税も申告されたものとして扱われます。
 
住民税を申告しなければならない可能性があるのは、次の場合などです。
 

・「公的年金などに係る雑所得」のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除(生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など)を受ける場合
 
・「公的年金などに係る雑所得以外の所得」がある場合

 

「年金収入400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象」かつ「パートなどの年間収入が20万円以下」なら確定申告は原則不要

年金受給者で確定申告が不要なのは、次の2つの条件を満たす場合です。