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再雇用や再就職後に高年齢雇用継続給付を受給するための要件とは?
高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当や再就職手当などを受給していない雇用保険の一般被保険者(60歳以上65歳未満)の人で次の条件を満たした場合に支給されます。
・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
・60歳以降の給料が60歳時点に比べて75%未満に低下
支給額は減額率に応じて変動しますが、最大で各月に実際に支払われる給料の15%が支給されます。
また60歳で会社を退職して基本手当を受給したのち、別の会社に再就職し、給料が低下した場合でも、要件を満たせば高年齢再就職者給付金を受給できますが、「基本手当の算定基礎期間が5年以上」あることが要件の1つになっています。
公務員の人はなぜ再就職先で給付を受けられないのか?
公務員を60歳で退職後に民間の会社に再就職し、雇用保険に加入すれば、60歳以上65歳未満の一般被保険者であるという要件を満たします。
しかし、国家公務員や地方公務員の人は法律で身分が保障されており、景気変動による失業が予想されにくいなどの理由で雇用保険の適用除外となっています。
そのため、被保険者期間が5年以上であるという要件を満たすことができず、仮に60歳で公務員を定年退職後に民間企業で5年間働いて要件を満たしても、高年齢雇用継続給付の受給可能期間は60~64歳なので、65歳以降は給付対象外となってしまいます。