死亡退職金3000万円を子ども3人で分割する場合、相続税が課税される可能性があります。課税額は、誰かが相続放棄をした場合や、ほかに法定相続人がいる場合など、条件によって変わる場合もあるようです。
「死亡退職金が3000万円」「一人1000万円ずつ、子ども3人で相続」「法定相続人は子ども3人のみ」といった場合、課税額は一人当たり500万円になる可能性があります。
ほかにも相続するものがある場合、贈与額などで相続人同士、意見が対立するケースも考えられるため、専門家に相談してみるのも1つの方法だといえるでしょう。
出典
国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
- 死亡保険金に相続税がかかる場合って?生命保険でどこまで非課税になるの?
- 「お父さんの遺産はお母さんが全部相続すれば相続税が安くなる」は、正しい?正しくない?二次相続ってなに
- 父の死後、口座が凍結される前に葬儀費用を引き出しても問題ない?