「死亡退職金」に「相続税」はかかるの? 課税される場合、いくらくらいになる?
被相続人の死後、家族などに支払われる「死亡退職金」。死亡退職金は、場合によって相続税が加算される可能性があります。   そこでこの記事では、死亡退職金に税金がかかる場合、いくらくらいになるのか、具体例を挙げてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

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死亡退職金とは

国税庁によると、死亡退職金とは、故人が勤務していた会社から受け取る予定だった「退職手当金等」を、配偶者や子どもなど遺族が代わりに受け取るお金のことを指すようです。ただし、全ての企業で支給されるわけではなく、支給される場合でも会社規定で受取人が定められているケースもあるようです。
 
なお、ここでいう「退職手当金等」とは、金品を指しておりお金だけでなく現物支給されたものも含まれます。
 
死亡退職金は、相続・遺贈として受け取ったことが推測されるため課税対象となるようです。ただし全額が対象ではなく、非課税枠が設けられています。
 

死亡退職金が課税される場合、いくらくらいになる?

具体的に、死亡退職金はどのようなケースでいくらぐらい課税されるのでしょうか。ここでは、その一例をご紹介します。今回は、次のような条件で考えてみましょう。

●死亡退職金は3000万円
●一人1000万円ずつ、子ども3人で相続
●法定相続人は子ども3人のみ

今回の非課税限度額は、500万円×3(法定相続人の数)のため、1500万円になると考えられます。非課税額は次の式で求められるようです。
 
非課税額=非課税限度額×(相続人の受領した死亡退職金÷相続人全員の受領した死亡退職金)
 
つまり、1500万円×(1000万円÷3000万円)=500万円です。受け取っている死亡退職金は1000万円のため、一人当たり500万円ずつ課されることになると考えられます。
 

死亡退職金「3000万円」を子ども3人で分割する場合、相続税が課税される可能性がある