実際にテレビを持っていないにもかかわらず、NHKから請求が来た場合はどのように対応すればよいのでしょうか。契約の有無によってとるべき行動が異なりますので、それぞれのケースに応じた対処法を確認しておきましょう。
テレビを持っておらず、NHKから受信料を請求された場合の対処法は、以下のとおりです。
(1)契約していない場合 → 支払い義務なし
この場合、支払う必要はありません。仮に訪問員が来た場合でも、テレビやワンセグ機能付きの携帯電話などNHKの放送を受信できる設備がないことを明確に伝えれば契約する必要はありません。ただし、うそをつくのはやめましょう。
(2)すでに契約している場合 → 解約手続きを行う
テレビを処分した場合やワンセグ機器を手放した場合は、速やかに解約の申請を行いましょう。NHKの公式サイトや電話で手続きが可能で、必要に応じて機器の廃棄証明などの提出が求められることもあります。
NHKの受信料は、受信設備の有無によって義務が変わります。思い込みや曖昧な記憶で判断せず、自分の状況を正しく把握して、必要な対応をとることが大切です。不要な支払いを避けるためにも、落ち着いて対処しましょう。
「支払わないと裁判される」って本当?
NHKと契約しながら受信料を払わない場合、NHKから裁判を起こされる可能性があります。多くの場合、「支払督促」が申し立てられ、裁判所から書類が届きます。
過去には、受信設備を保有していたにもかかわらず契約を拒んだケースで、NHKが訴訟を起こし勝訴した例もあります。しかし、受信設備を持っていない場合に契約を強制されたり、訴えられたりすることは基本的にありません。
「テレビなし」なら基本は契約不要
NHKの受信料制度は「受信設備の有無」が前提条件です。受信設備を設置している場合は、契約義務があります。一方、テレビやワンセグ機能付き機器、カーナビなどの受信設備を一切持っていない人は、原則として契約義務も支払い義務もありません。
ただし、過去に契約した履歴があったり、誤って契約してしまっていたりする可能性もあるため、請求書が届いた場合は一度、自分の契約状況をNHKに確認することをおすすめします。必要のないお金を支払わないためにも、自分の状況に合った正しい対処を心掛けましょう。