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NHK受信料の根拠は「放送法」
NHKの受信料は、放送法第64条に基づいて請求されます。条文には以下のように記載されています。
「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約をしなければならない。」
つまり、NHKの放送を受信することのできるテレビなどの「受信設備」を設置していない人には、契約義務そのものが発生しないと解釈できます。したがって、本当にテレビを設置していない場合は、受信料を支払う必要はありません。
なぜ請求されるのか? よくあるケース
なぜ、「テレビを持っていないのに請求された」という事態が起こるのでしょうか。実は、本人が気づかないうちに“受信契約の対象”となっているケースも少なくありません。ここでは、よくある具体的なパターンを紹介します。
テレビを持っていないのに請求されたという人は、次のようなパターンに該当する可能性があります。
1. ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有している
最高裁の判例(2019年)では、「ワンセグ機能付きの携帯電話も、放送を受信できる設備に該当する」と判断されました。つまり、テレビがなくても、ワンセグ対応スマホを持っていれば受信契約が必要になります。
2. 過去に受信契約を結んだ履歴がある
引っ越しする前にテレビを持っていてNHKと契約していた人が、引っ越し後にテレビを処分したとしても、解約手続きをしなければ契約は継続中と見なされます。この場合、NHK側は契約者として請求を続けることが可能です。
3. 訪問員の説明で誤解して契約してしまった
訪問員の説明に不安を感じ、「仕方なく契約してしまった」というケースもあります。一度契約してしまうと、たとえテレビを持っていなくても、契約が続くかぎり受信料の支払い義務が生じるため注意が必要です。