4月から一人暮らしを始める息子に「月12万円」の仕送りを送ります。年間にすると「144万円」になるのですが、贈与税の申告は必要でしょうか?
贈与税には、年間110万円までの基礎控除があります。年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからず、申告も不要です。一方、年間144万円の仕送りをすれば基礎控除の110万円を超えるため、贈与税に対して不安に感じる人もいるでしょう。   本記事では、子どもへの仕送りが贈与税の対象になるかどうかについて説明します。

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生活費の仕送りに贈与税はかからない

親が一人暮らしの子どもに仕送りをしても、贈与税はかかりません。その理由として、扶養義務者同士で生活費や教育費として渡された財産のうち「通常必要とされる範囲」のものは課税対象外とされているためです。
 

高額な仕送りは贈与税の対象になることも

仕送りの金額によっては、贈与税の対象になることがあります。通常の生活費として十分とされる額を大幅に超えた金額を定期的に送金すると、生活費ではなく贈与と判断される可能性が高くなります。子ども自身が、仕送りの余剰分を貯蓄や資産運用に回すなど、「生活に必要なもの」ではないものに使う可能性があるからです。
 
一般的な生活費を大きく超える金額は、たとえ生活のためとされていても、贈与とみなされる場合があることに注意してください。
 

大学生の生活費と収入状況

日本学生支援機構の「令和4年度 学生生活調査結果」によると、大学生(昼間部)が年間に必要とする学費と生活費の合計は平均182万4700円で、そのうち生活費は67万7400円です。
 
また、下宿・アパート等暮らしの学生については、学生生活費全体の平均が212万4000円、そのうち生活費が105万2000円という結果でした。このことから、一人暮らしの学生は家計への負担が増すことが分かります。
 

大学生の主な収入源は家庭からの支援