給与所得者が、生計を一にしている親族などに仕送りを行った場合、年末調整の際に扶養控除を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。扶養控除は、納税者に扶養している親族がいる場合に適用される所得控除のひとつで、対象となる人数や年齢によって控除額が変わります。
 
一般の控除対象扶養親族がいる場合、1人あたり38万円の控除を受けることが可能です。ただし、一人暮らしの大学生は特定扶養親族(その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族)に該当する場合が多く、その場合は63万円の控除を受けることができます。
 

生活費や教育費の仕送りであれば贈与税の申告は不要

基本的に、子どもへの生活費や教育費の仕送りであれば贈与税の申告は不要です。通常必要とされる費用の範囲内であれば、贈与税の課税対象にはなりません。その理由は、扶養義務者同士の生活費や教育費の負担は、贈与には該当しないとされているためです。
 
一人暮らしの大学生にかかる生活費の平均は年間約105万円であり、学費を含めると約212万円です。そのため、月12万円(年間144万円)の仕送りは 一般的な範囲内と考えられ、生活費のための送金であれば贈与税の申告は不要となるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.1180 扶養控除
日本学生支援機構 令和4年度 学生生活調査結果
株式会社モデル百貨 自宅外から通う大学生への仕送りについて保護者500人に調査(PR TIMES)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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