共働き、世帯年収「660万円」で高校生の子どもが一人います。「高校生等奨学給付金」「高等学校等就学支援金」は受け取れるのでしょうか?
高校へ通う子どもがいる世帯を対象にした「高校生等奨学給付金」や「高等学校等就学支援金」といった制度があります。   これらの制度は、各世帯の状況および公立か私立かによって支給額が異なります。今回は、世帯年収660万円の場合いくら支給されるのか、所得制限や申請方法についてまとめました。

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「高校生等奨学給付金」「高等学校等就学支援金」とは?

「高校生等奨学給付金」や「高等学校等就学支援金」は、教育費の負担軽減を目的に設けられた制度です。ほかにも、各都道府県による授業料の減免制度などもあるようです。
 

高校生等奨学給付金

高校生等奨学給付金は、低所得世帯の高校生に対して授業料以外の教育費(教科書や教材を買う費用など)の負担を軽減するため、一定の金額が給付される制度です。
 
この制度は教育の機会均等を目的としており、特に生活保護受給世帯や非課税世帯の支援が中心です。そのため、今回のように年収が660万円ある世帯は、高校生等奨学給付金の給付対象ではなく、「高等学校等就学支援金」の対象になるでしょう。
 
表1に令和6年度の「高校生等奨学給付金支給額(全日制の場合)」についてまとめました。
 
表1

世帯の状況 年間の支給額
国公立 私立
生活保護受給世帯 3万2300円 5万2600円
非課税世帯(第1子) 12万2100円 14万2600円
非課税世帯(第2子以降)※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる世帯 14万3700円 15万2000円

出典:文部科学省「高校生等少額給付金~奨学のための給付金~」を基に筆者作成
 

高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金は、国公私立にかかわらず授業料の支援を行う制度です。支援金の金額は、年収や子どもの数、両親のどちらか一方が働いているのか、共働きなのか、公立か私立かなどによって変わります。
 
さまざまな事情により、家計が急変した世帯を対象とした「家計急変支援」もあるほか、年収が約270万円未満の世帯(非課税世帯)では「高校生等奨学給付金」も同時に受け取ることが可能です。
 
今回のケース(両親が共働きで世帯年収が660万円、子ども一人の世帯)の場合、公立高校で年間最大11万8800円、私立高校で年間最大39万6000円が支給される可能性があります。
 
なお、2025年4月からは公立・私立を問わず所得制限を撤廃し、全世帯に年間11万8800円が給付される見込みとなっています。
 

申請方法と注意点