
▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
財布の落とし主は拾い主に「報労金」を支払う義務があるが、支払わなくても罰則はない
落とし物の取扱いについては「遺失物法」と呼ばれる法律でルールが定められています。
財布などの落とし物を拾った人は、以下のいずれかの対応をすることが義務付けられています。
・落とし主が分かっている場合には、落とし物を落とし主に返還する義務がある
・落とし主が分からない場合には、警察署に提出する義務がある
また、落とし主は、落とし物の返還を受けた場合、「報労金」を支払わなければならないとされています。
謝礼の金額については「落とし物の金額の5~20%」に相当する金額の支払いが義務付けられています。仮に財布のなかに10万円が入っていて、財布に価値がないと仮定すると、謝礼の金額は5000~2万円程度が目安になる計算です。
ただし、遺失物法では報労金の支払い義務は定められているものの、守らなかったときの罰則規定はありません。よって、仮に落とし主が拾い主に謝礼を渡さなかったとしても、何らかの刑罰や罰金が科されるわけではありません。
つまり、謝礼を渡すのは落とし主の義務ではありますが、その義務が履行されずに、拾い主が何ももらえないという可能性もあります。